公開日 2026年04月08日

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行され、親権・養育費・親子交流などに関するルールが見直されました。

今回の改正により、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

これに伴い、離婚届の様式が変わります。

旧様式(令和7年3月31日以前)の離婚届を使用する場合は、下記の別紙の提出が必要です。

窓口で受け取るか、下記のデータを印刷して使用してください。

離婚届別紙(PDF形式786KBytes)