公開日 2026年04月08日
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。
被害を申出された方のうち、支援の必要性が確認できた方を対象に、住民票や戸籍の附票の写しの閲覧及び交付制限を行います。
支援措置の申出先
笠松町役場 住民課
支援措置の対象者
申出にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。
1 笠松町に住民登録があること
2 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「C.児童虐待防止法」「D.AからCに準ずるケース」
のいずれかに該当していること
3 警察等の相談機関へ相談をおこなっていること
申出者と同じ世帯で支援の必要性が確認できる方は、申出者と併せて支援措置をおこなうことができます。
※以下の場合は、申出ができません。
1 債権債務関係のみによる場合
2 具体的な被害がない場合
3 笠松町に住民登録があるが、居所に避難している場合
申出時の持ち物
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書)
支援措置の内容
申出の相手方となる方からの住民票や戸籍の附票の交付請求については、「不当な目的」があるものとし交付を拒否します。
支援措置の期間
支援措置の期間は、1年間です。
・支援措置の期間満了日1か月前から延長の申出をすることができます。(支援期間満了前に、お知らせします。)
・申出書の内容(氏名、住所、本籍など)に変更が生じた場合は、変更の申出が必要となります。
・申出した支援措置を取り下げる場合は、取り下げの申出が必要となります。
・支援期間を経過し、延長の申出がない場合は、支援措置を終了します。
注意事項
・なりすまし防止のため、住民票や戸籍の附票の写しの交付請求は、本人以外には交付できません。
・代理人による交付請求や郵送による交付請求はできません。
・マイナンバーカードを利用したサービス(コンビニでの証明書の交付及びオンラインによるパスポート申請等)は利用で
きません。
・戸籍謄抄本の交付は、支援措置の対象ではありません。
・官公署からの公用請求や、第三者からの正当な理由による交付申請の場合は、拒否することはできません。