公開日 2025年10月01日
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出を行った内容に変更があるとき
- 指定申請しようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期
加算を算定する月の前月15日までに提出してください。
※すでに算定している事業所が要件を満たさなくなることが判明した場合は速やかに終了(取下げ)の届出をしてください。要件を満たさなくなった月から当該加算は算定できません。
届出に必要な書類
届出は次の必須書類1、2にサービスごとに必要な書類を添付してください。
必須書類
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1.第1号事業支給費算定にっかる体制等に関する届出書 ※届出書に押印は不要です。 |
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| 2.第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表 |
高齢者虐待防止措置の実施の有無と業務計継続計画策定の有無については、届出がない場合は「減算型」となります。
体制が整っている場合は「基準型」で届出し、計画や指針も添付して提出してください。
添付書類様式
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訪問介護、訪問型サービス部における同一建物減算に係る計算書 (第1号訪問事業) |
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口腔連携強化加算に関する届出書 (第1号訪問事業) |
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サービス提供体制強化加算に関する届出書 (第1号通所事業) |
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割引率の設定について (第1号訪問事業、第1号通所事業 共通) |
勤務形態一覧表
勤務形態一覧表(訪問介護)(Excel形式:106KBytes)
勤務形態一覧表(通所介護)(Excel形式:305KBytes)
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