公開日 2025年04月01日
厚生労働省令などでは、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中などに事故が発生した場合、速やか(遅くとも5日以内)に市町村、利用者の家族などに報告・連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。つきましては、笠松町に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告について、笠松町介護保険事業者における事故発生時の報告に関する要領に基づき必要な報告などを行ってください。
報告対象者
笠松町に所在する介護保険施設及び介護保険事業所を運営する事業者は、笠松町に対して事故報告を行う必要があります。
報告が必要な事故
報告を行う事故の範囲は、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するもの。
- 死亡に至った事故又は医師(施設の勤務医及び配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故が発生した場合
- 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項に規定するものをいう。)または結核が発生した場合
- 事業者と利用者等又は利用者等の家族等の関係者との間で、問題が生ずる可能性がある事故が発生した場合
- 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合、又は問題となる可能性がある場合
- 法人役員・職員(従事者)の法令違反その他不祥事等(利用者からの預り金の横領、個人情報の紛失等
- 震災、風水害、火災又はこれに類する災害
- 虐待案件(疑いがあるものを含む。)
- 入所者等の行方不明
介護保険者における事故発生時の報告に関する要領
笠松町介護保険事業者における事故発生時の報告に関する要領[PDF形式:145KBytes]
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。