公開日 2025年04月01日
妊娠期からの切れ目ない支援を行うために、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施しています。
なお、この事業は、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をされた方が対象です。
1.妊婦等包括相談支援事業
妊娠期から出産・子育て期まで、こども家庭センターで相談を受付けています。心配なことがありましたらいつでもご相談ください。保健師や助産師、管理栄養士、精神保健福祉士が相談に応じます。
また、次の時期に面談を行います。
1. 妊娠届出時:保健師が面談を実施し、個々に合わせた支援や情報提供を行います。
2.妊娠6~8か月時:お電話で妊娠中・産後の予定についてお伺いします。
3.生後0~4か月頃:産婦・新生児訪問、育児相談に来所時に、産後の状況を確認し、育児の相談に応じます。
2.経済的支援
出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用の負担軽減を目的として妊婦支援給付金の支給を行っています。
妊婦支援給付金(1回目)
対象者
申請した時点で、笠松町に住民票のある方
妊娠届出をした妊婦(医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認された方)
対象になる妊娠について、他市町村から妊婦のための支援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
支給額
妊婦1人あたり5万円(妊婦名義の口座に振込みます)
申請方法
妊娠届出時の面談終了後に申請書をお渡しします。
申請期限
医療機関等で妊娠が確定した日(医師により胎児の心拍が確認された日)から2年
妊婦支援給付金(2回目)
対象者
申請した時点で、笠松町に住民票がある方
妊娠(出産予定日の8週間前の日を経過した妊婦)または産婦
対象になる児について、他市町村から妊婦のための支援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
(妊娠届出書を提出後に流産等で出産に至らなかった方も対象です)
支給額
妊娠している子ども1人あたり5万円(妊産婦名義の口座に振込みます)
(双子の場合は、5万円×2となります)
申請方法
出産後の赤ちゃん訪問または育児相談等で面談後、申請書をお渡しします。
申請期限
出産予定日の8週間前から2年以内(妊娠が継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内)
3.流産・死産等をされた方へ
流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も妊婦のための支援給付を申請いただけます。
妊娠届出をする前に流産等を経験された方も申請できますが、その場合は、医師が胎児の心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
医師が胎児の心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。
申請に際しては、事前に以下までご連絡ください。