公開日 2025年03月13日
第3子以降児童の増額(加算)に関するお知らせ
現在第3子加算の適用を受けている世帯で以下に該当する場合は、令和7年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします。養育状況が確認できた場合、令和7年4月以降も第3子加算の適用対象となります。
申請対象者について
申請(手続き)が必要な方
以下の子について、4月以降もその親(受給者)に経済的な負担等があり、その子を監護している場合
〇平成18年4月2日生から平成19年4月1日までの間に生まれた児童がおり、かつ、3人以上の子がいる方
〇大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子を含めて3人以上の子がおり、かつ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて大学生年代の子が22歳到達後初の年度末より前の「令和7年3月」に卒業予定(2年制・3年制の短期大学・専門学校など)であると提出された方
申請が不要の方
〇0歳から22歳到達後最初の3月31日までの監護・養育されている子が2人以下の方
申請(手続き)方法について
下記の申請書類などを福祉子ども課へ提出してください。
【申請書類】
・額改定認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
【添付書類】
・平成18年4月2日生から平成19年4月1日までの間に生まれた子のマイナンバーがわかるものと健康保険証(健康保険被保険者資格証明書)のコピー
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるものと健康保険証(資格証明書)のコピー(大学生年代の子を養育されている方のみ)
申請期限について
申請期限は、令和7年4月16日(水曜日)です。
※期限後の提出となった場合、第3子加算の適用は書類提出の翌月からとなるため、遡って差額の支給はできません。
令和7年4月17日以降の申請は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
令和6年度児童手当制度改正についてはこちらをご覧ください。
児童手当制度改正(令和6年10月から)(新しいウィンドウが開きます)
出生・転入等に伴う児童手当の手続きについてはこちらをご覧ください。
児童手当(新しいウィンドウが開きます)
申請書などのダウンロード
申請書、必要書類については下欄からダウンロードできます。(必要な方はそれぞれの項目をクリックしてください)
額改定認定請求書 (記入例)(PDF形式444KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式154KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF形式297KBytes)
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