公開日 2025年03月13日
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
令和6年度児童手当制度改正についてはこちらをご覧ください。
児童手当制度改正(令和6年10月から)(新しいウィンドウが開きます)
趣旨
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨で、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給するものです。
支給対象
国内に住所がある高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父母のうち、児童の生計維持程度の高い方)。 ただし、児童が海外居住の場合、次の要件を満たしていれば受給できる場合があります。
- 海外居住となる前日までに日本に継続して3年以上住所があった
- 教育を受ける目的で海外に住んでおり、父母等と同居していない
- 日本に住所がなくなってから3年以内である
※児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に手当が支給されます。
※離婚協議中の同居優先
父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
支給月額
児童手当(所得制限なし)
児童の年齢 | 手当額(児童1人あたり) | |
0~3歳未満 |
1・2子 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳~ 高校生年代 |
1・2子 10,000円 |
支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前2カ月がまとめて支給されます。
振込通知は送付しません。通帳記入して確認してください。
口座振込は、原則10日です(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に振り込まれます)。
申請(手続き)方法
- 児童手当を新規に受給する方
出生、転入、受給者変更などの場合で、児童手当を受給するためには、手当の認定請求を行う必要があります。支給は、申請の翌月分からになります。(事由の発生日が月末にあたる場合は、15日以内に申請を行えば、事由発生日翌月分から受給できます。) - 必要なもの
- 請求者の健康保険証(資格確認書)の写し
- 請求者本人の銀行口座の写し
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 大学生年代の子のマイナンバーがわかるものと健康保険証(資格確認書)のコピー(大学生年代の子を養育されている方のみ)
※対象児童が町外に住んでいるときは、お子さんの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)又は、その児童の世帯全員の住民票を添付したもの。
※その他添付書類が必要となる場合があります。
※公務員の方は手続きが勤務先となりますので、勤務先でご確認ください。
第3子以降加算の支給額の増額について
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となります。
大学生年代までの子(0歳から22歳到達後最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をすることで、第3子以降加算のカウント対象となります。
大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最後の3月31日までの間の子をいいます。
同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親など(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は対象となります。
18歳到達後最初の3月31日到来後、引き続き第3子以降加算の適用を受けるためには、請求事実が発生する日(4月1日)の翌日から15日以内に額改定認定請求書及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
進学先が短大・専門学校等であることにより22歳年度末よりも前に卒業予定年月が到来する子について、卒業予定年月到来後、引き続き第3子以降加算の適用を受けるためには、請求事実が発生する日(卒業予定年月翌月1日)の翌日から15日以内に額改定認定請求書及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
※大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければ、第3子以降加算の対象とはなりません。
※子が2人以下の場合や、大学生年代の子がいない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」は提出不要です。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の手当てを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
なお、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、笠松町から提出の案内があった方
- 大が億世年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出事由が進学以外の方 など
その他の手続き
次のような変更事項があった方は、速やかに手続きしてください。手続きが遅れると手当が受けられなかったり、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
※以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請書などのダウンロード
申請書、必要書類については下欄からダウンロードできます。(必要な方はそれぞれの項目をクリックしてください)
額改定認定請求書 (記入例)(PDF形式325KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式154KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF形式324KBytes)
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