公開日 2025年04月07日

 

 町では、笠松町の安全、防犯、衛生、景観その他生活環境上の問題の改善を図ることを目的として、町内にある不良空家の除却に係る費用の一部を補助しています。

 

 

不良空家とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号の区分により評定し、合算した評点が100点以上である建築物

 

※不良空家に該当しないと判断された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、「本補助金における不良空家」と「建物の安全性」は考え方が異なるため、町から維持管理に関する通知があった建物でも、不良空家に該当しないと判定される場合があります。

 

補助金を活用するには

 補助金を活用するには、町が定める「不良空家」に該当する必要があるため、必ず事前相談・不良空家の判定が必要です。

 ※ 事前相談を行わずに補助金の申請はできません。

 ※ 契約・着手済みの工事は、補助の対象となりません。

 ※ 判定申請の受付時期につきましては、建設課までお問い合わせください。

 

 「不良空家」の該当の有無については、事前申請後、町が現地調査し判定します。(不良空家に該当する場合は、補助金の申請書、必要書類等をご案内します。)

 

補助対象空家 

 以下の要件をすべて満たした不良空家が補助金交付の対象となります。

 

  • 笠松町内にあり、床面積の2分の1以上が居住用となっていたもの
  • 1年以上使用実績がないもの(ただし、区分所有の長屋または共同住宅の場合、全戸において1年以上使用実績がないもの)
  • 個人が所有するもの
  • 建替えを目的としていないこと
  • 過去1年以内に所有権移転が行われていないもの(相続を除く)
  • 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていないもの(または所有者以外の権利者が不良空家の除却について同意されているもの)
  • 倒壊した場合、境界線を越え支障をきたすおそれがあるもの
  • 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
  • 対象空家により、不動産収入などを得たことがないもの
  • 同一敷地内のにおいて居住していないこと
  • 故意に破損させたものでないこと

 

補助対象者

 次のいずれにも該当する者であること。

 

  • 老朽空き家の所有者もしくは相続人(空き家が共有である場合は、除却について共有者(相続人を含む。)全員の同意が必要)
  • 町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、水道料金、下水道使用料に滞納がない者
  • 笠松町が行う契約及び交付する補助金からの暴力団排除に関する措置要綱第3条各号のいずれにも該当しない者

 

補助対象経費

 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る除却工事費、廃材処理・運搬費、施工管理費などです。

 

 

補助金額

 補助対象経費の1/2の額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)

 なお、補助金額の上限は50万円となります。

 

 

ご注意ください!

  • 建築物を除却することにより、翌年度の固定資産税が増額となる場合があります。
  • 関係法令を十分遵守し、工事を行ってください。
  • 空き家を除却した跡地は、周辺地域へ迷惑がかからないよう適切に管理してください。

 

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