公開日 2026年05月26日

 

 令和7年5月26日(改正戸籍法の施行日)から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。これまで「氏名の振り仮名」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。

 制度について、詳しくは>法務省ホームページをご確認ください。

記載する振り仮名の通知

 笠松町が本籍の方には、戸籍に記載する振り仮名の通知を令和7年7月に行いました。通知された振り仮名が誤っている場合に行う正しい振り仮名の届出期間は、令和8年5月25日で終了しました。

市町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和8年5月25日までに届出がなかった方の氏名に順次、振り仮名が記載されます。これを市町村長記録と呼びます。実際に振り仮名が記載された戸籍証明を受け取れるようになる時期は、本籍地の市町村ごとに異なります。笠松町に本籍がある方は、令和8年9月末から10月上旬にかけて市町村長記録を行う予定です。市町村長の職権で記載された振り仮名は、一回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。この場合は「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届け出てください。なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に再度、氏名の振り仮名の変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 また、市町村長記録を行うまでの期間に各種戸籍届出をされる方は、届書の記載の際に個別に振り仮名が記載されます。

 令和8年5月26日から市町村長記録を行う令和8年9月末から10月上旬までの間に振り仮名が記載された戸籍証明が必要な方は、本籍地の市町村窓口へお申し出ください。

戸籍の氏名に振り仮名がないことが分かったら

 国外に住所がある方など、戸籍に記載しようとする振り仮名がないなどの理由により令和8年5月26日以降も戸籍に振り仮名が記載されない場合があります。

戸籍に振り仮名がないことが分かったら、申出により振り仮名を記載することになります。

 

住民課

 電話:058-388-1115

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