公開日 2025年05月26日

 令和7年5月26日(改正戸籍法の施行日)から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。これまで「氏名の振り仮名」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。

 制度について、詳しくは>法務省ホームページをご確認ください。

 

 また、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの手順については、次のとおりです。

戸籍に記載されている方

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から順次送付)

 住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理を行うために便宜上保有する情報)を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書が、本籍地の市区町村から送付されますので、内容をご確認ください。

 

 本籍地が笠松町の方については、令和7年7月中に通知書を発送します。

 

氏名の振り仮名の届出

◎通知された氏名の振り仮名が正しい場合、届出をする必要はありません。

 ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍へ氏名の振り仮名の記載を希望される方は、届出を行うことができます。

 

◎通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

 この届出が受理されると、届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

届出の方法

 ・窓口での届出

  窓口での届出には次の届書を記入してください。

  >氏の振り仮名の届

  >名の振り仮名の届

 

 ・マイナポータル(オンライン)での届出

  マイナンバーカードをお持ちの方は、時間や場所を問わず、マイナポータルからオンラインで届出をすることができます。

  マイナポータルをご利用の際は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの暗証番号が必要です。

 

 ・郵送での届出

  郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して郵送してください。

  なお、記入誤りがあった場合、内容によっては、後日来庁していただくことがあります。

  必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。

 

(注意)

 届出の際、ほかの行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。届出により戸籍に記載された振り仮名と既に使用している振り仮名が異なると、不都合が生じる可能性があります。

 

市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

改正法施行日以降に戸籍に記載される方

 出生届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになりますので、個別に振り仮名の届出を行う必要はありません。

 

お問い合わせ

法務省コールセンター

0570-05-0310

平日 午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)

 

住民課

 電話:058-388-1115

 住民課へのお問い合わせフォームはこちら