公開日 2025年03月20日

 令和7年5月26日(改正戸籍法の施行日)から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。

 制度について詳しくは>法務省ホームページをご確認ください。

 

 また、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの手順については、次のとおりとなっています。

既に戸籍に記載されている方

①戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

 住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理を行うために便宜上保有する情報)を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を、本籍地の市区町村から送付しますので、内容をご確認ください。

 

 本籍地が笠松町の方については、送付時期が確定次第、ここでお知らせします。

②氏名の振り仮名の届出

 ①で通知された振り仮名が正しい場合

 

 届出をする必要はありません。

 ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍へ氏名の振り仮名の記載を希望される方は、届出を行うことができます。

 

 ①で通知された振り仮名が誤っている場合

 

 通知した振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されると、届出を行なった氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。​

 届出はマイナポータルからオンラインにより行う、または市区町村窓口へ直接もしくは郵送で行うことができます。

③市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、①で通知されたとおりの氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

改正法施行日以降に戸籍に記載される方

 出生届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになりますので、個別に振り仮名の届出を行う必要はありません。

お問い合わせ

住民課

 電話:058-388-1115

 住民課へのお問い合わせフォームはこちら