公開日 2025年06月20日
火災・水害・震災などの災害で、重大な被害を受けられた町民の方へ、災害見舞金が支給されます。
住家が全壊(全焼・全損)した場合 | 1世帯につき 20,000円 |
住家が半壊(半焼・半損)した場合 | 1世帯につき 10,000円 |
住居が床上浸水した場合 | 1世帯につき 10,000円 |
住居が消火活動により冠水した場合 | 1世帯につき 5,000円 |
死亡した場合 | 1人につき 30,000円 |
負傷した場合 | 1人につき 10,000円 |
以下の要件に該当する場合は、上記見舞金の支給対象外です。
1.災害救助法の規定による金銭の支給を受けた場合
2.笠松町災害弔慰金の支給に関する条例または、笠松町被災者生活・住宅再建支援金支給条例の規定による支給を受けた場合
3.災害の発生が、り災した世帯に属する者の故意または過失によるものであるとき
4.その他町長が見舞金の支給を適当でないと認めた場合