公開日 2024年09月18日
令和6年10月より児童手当の制度が改正されます。
制度改正の内容
1.支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額
4.第3子以降の算定(多子加算)に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
制度改正前・後対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||
支給額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 1・2子 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳~ 小学校修了前 |
1・2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
1・2子 10,000円 |
||
中学生 | 10,000円 | ||||
高校生年代 | ✖ | ||||
特例給付 | 5,000円(一律) | ✖ | |||
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし | |||
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
|||
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
申請対象者について
申請(手続き)が必要な方
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
〇令和6年9月までに所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
〇現在、児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)を入れて児童を3人以上養育している方(「監護相当・生計費負担についての確認書」が必要です)
※生計中心者(児童を養育している方のうち、所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先でご申請ください。
※申請者は支給対象児童を養育する父母などのうち、原則として所得の高い方となります。
※生計中心者が笠松町外に住民登録している場合は、住民登録のある市区町村へご申請ください。
申請が不要の方
〇現在、児童手当(特例給付)を受給していて、高校生年代の児童(平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまで)を算定児童として登録している方
⇒公簿等で確認後、支給額の変更を行います。
※笠松町外に別居しているなどにより、あえて算定児童として登録していない場合を除き、高校生年代の児童は原則、算定児童として登録されています。
申請要否確認について
今回の改正に伴い、申請が必要か不要かをフローチャートにて確認してください。
申請手続き要否フローチャート(PDF形式332KBytes)
申請(手続き)方法(現在児童手当を受給していない方)について
改正により、新たに受給資格が生じる方に対して、受給のための申請書を10月初旬までには発送しますので、郵送(返信用封筒)または福祉子ども課へ申請書類などを提出してください。
※混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。
申請手続き要否確認フローチャートの「C」「D」に該当する方が対象です。
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
〇令和6年9月までに所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
【申請書類】
・認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書(Cに該当する方のみ 大学生年代の子を入れて3人以上のきょうだいがいる場合)
【添付書類】
・請求者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
・請求者本人の健康保険証のコピー
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるものと健康保険証のコピー(大学生年代の子を養育されている方のみ)
申請(手続き)方法(現在笠松町児童手当を受給している方)について
改正により、申請(手続き)が必要な方と不要な方がいます。
制度改正周知のため、笠松町から児童手当を受給しているすべての方に案内文書を初旬までには発送します。
申請手続き要否フローチャートなどでご確認いただき、申請が必要な方は郵送(返信用封筒)または福祉子ども課へ申請書類を提出してください。
※混雑緩和のため、郵便での提出にご協力ください。
申請手続き要否フローチャートの「B」に該当する方が対象です。
〇現在、児童手当(特例給付)を受給しており、大学生年代までの子を3人以上養育している方(Bに該当する方)
【申請書類】
・監護相当・生計費負担についての確認書
【添付書類】
・大学生年代の子のマイナンバーがわかるものと健康保険証のコピー(大学生年代の子を養育されている方のみ)
申請期限について
申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。
※申請期限が過ぎても令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
ご確認ください
・高校生年代以下の児童と別居している場合は、笠松町から案内文書をお送りすることができないため、福祉子ども課へお問い合わせください。
・請求者が笠松町外に住んでいる場合は、お住いの市町村へお問い合わせください。
・令和6年12月支給分から支払はがきは送付しませんので、通帳などにより振込のご確認をお願いします。
申請書などのダウンロード
申請書、必要書類については下欄からダウンロードできます。(必要な方はそれぞれの項目をクリックしてください)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式154KBytes)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF形式324KBytes)
PDFファイルをご覧になるには
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