公開日 2024年11月01日
受付は、令和6年10月31日(消印有効)をもって終了いたしました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対し、こども1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付対象外令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円)または 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象であった世帯 ※詳細は下記「給付対象世帯」をご確認ください |
給付対象世帯
基準日(令和6年6月3日)に住民基本台帳に記録されている方で、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)において、笠松町の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税が新たに非課税となった者のみで構成されている世帯
※ 令和6年度住民税とは、令和5年1月から12月までの収入に基づき課税される住民税です。
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)において、笠松町の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)令和5年度に笠松町または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
※未申請の世帯や辞退された世帯も含みます。
(2)令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている者のみで構成される世帯
(3)租税条約による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
(4)既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
申請方法
昨年の給付金(7万円または10万円)を受給されていない世帯など、支給対象となる可能性がある世帯には、確認書をご郵送します。
届いた確認書の記載事項をご確認のうえ、ご返送ください。
確認書は、令和6年7月下旬頃から順次発送します。
令和6年度住民税の課税状況が不明である世帯
令和6年度住民税が未申告の方または令和6年1月2日以降に笠松町へ転入された方がいる世帯など、笠松町で課税状況が把握できない世帯には、申請書をご郵送します。
届いた申請書の記載事項をご確認のうえ、住民税非課税世帯等に該当される場合は、申請書と必要書類をご返送ください。
申請書は、令和6年8月上旬頃から順次発送します。
令和6年度笠松町住民税非課税世帯等生活支援給付金のご案内(PDF形式505KBytes)
受付期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(郵送は消印有効)
申請書等郵送先
〒501-6181
羽島郡笠松町司町1番地
笠松町役場 福祉子ども課
※ 確認書および申請書の提出は、可能な限り郵送でのご提出にご協力をお願いします。
こども加算について
18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯に対し、令和6年度住民税非課税世帯等生活支援給付金(以下、生活支援給付金といいます)に加え、こども1人あたり5万円を追加で支給します。
金額
18歳以下のこども※1人当たり5万円
※こどものみで構成される世帯の場合、世帯主はこども加算の対象となりません。
支給方法
令和6年6月3日時点のこどもの人数を町が確認し、生活支援給付金と同じ口座に振り込みます。こども加算の給付金を辞退または口座を変更される場合は、下記書類をご提出ください。
給付金支給口座登録等の届出書(PDF形式139KBytes)
※事務の都合上、支給日は生活支援給付金より後になります。
申請手続きに関するお問い合わせ
福祉子ども課
場 所:笠松町役場 2階
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)
電話番号:058-388-1116
※住民税が非課税・均等割のみ課税かどうかは個人情報になるため、お電話ではお答えできません。身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。
給付金に関する不審な電話やメール、郵便などにご注意ください。怪しいと感じた際には警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 |