子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産される国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。

 ※届出の受付開始は令和6年1月からです。

 産前産後期間に係る国民健康保険税減額リーフレット(PDF形式452KB)

対象となる方

 国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

対象となる出産

 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
 死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

減額の対象となる国民健康保険税

 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額

 双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額 

 ※ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の国民健康保険税です。

 ※既に課税限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。

 

 減額

届出に必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主と出産被保険者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書など出産日と親子関係がわかる書類(出産後に届出する場合で出産被保険者と子が別世帯のとき)

 

届出書ダウンロード・記入例

届出書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。(それぞれの項目をクリックしてください。)


産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF形式87KB)

(記入例)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF形式93KB)

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電話:058-388-1115

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