公開日 2023年04月01日
令和5年4月1日から笠松町重度心身障害児福祉手当が笠松町在宅障がい児福祉手当に変わりました。
笠松町在宅障がい児福祉手当は、在宅で生活する満20歳未満の障がい児の健全な育成を助長し、その福祉の増進を図るため障がい児を養育している方に支給されます。
経過措置として、令和5年3月31日以前から笠松町重度心身障害児福祉手当を受給されていた方には、令和5年7月分まで従前の制度が適用されます。詳しくは、笠松町重度心身障害児福祉手当のページをご覧ください。
支給要件
笠松町に住所を有し、在宅で生活する満20歳未満の障がい児を監護する保護者で下記のすべての項目に該当される方
- 障がい児が、身体障害者手帳の1級から3級または療育手帳のA1・A2・B1を所持している方
- 保護者または障がい児が、特別児童扶養手当または障害児福祉手当、障害年金等を受給していない方
- 障がい児が、障害児入所施設等に入所していない方
支給額
月額 10,000円
支給月
手当は3月、8月、12月に支給されます。
4月・5月・6月・7月分は8月に、8月・9月・10月・11月分は12月に、12月・1月・2月・3月分は3月に支給されます。
手続きに必要なもの
新規申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 保護者名義の通帳
手続きの期日(いつまでに)
随時 (申請月の翌月から支給)