町では、保護者が児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護する「子育て短期支援事業(ショートステイ)」を行っています。

対象者

町内に住所を有し、下記のいずれかに該当する養育が困難な家庭の児童または保護者の方

  1. 児童の保護者の疾病
  2. 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の理由
  3. 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の理由
  4. 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な理由
  5. 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

※夜間養護等事業の対象者は、保護者が上記のいずれかに該当し、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童となります。

実施施設

社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会

社会福祉法人 日本児童育成園

利用期間

原則として7日間以内

利用の手続き

健康介護課へご相談ください。

 

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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