給与支払報告書の提出

 事業主(給与支払者)は毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村個人住民税(町県民税)担当課に次の書類を提出してください。
 仕切り紙は市町村から配布される用紙を利用してください。

 

  ア 給与支払報告書個人別明細書
  イ 給与支払報告書総括表
  ウ 仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)

 

 綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書(総括表)(2)仕切り紙(特別徴収用)(3)給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分)(4)仕切り紙(退職者用)(5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)としてください。

 

※eLTAX(工ルタックス)などの電子媒体で提出する場合は、下記を参照してください。

綴じ方

仕切り紙と総括表

「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、市町村へ給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
 給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。

仕切り紙の記入法

 個人住民税を給与から徴収できない従業員の方は、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(a~d)の人数を記入してください。
 個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員なども原則特別徴収をしていただかなければなりません。

  a 乙欄適用である
  b 給与が支給されない月がある
  c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

仕切り紙

※この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。
 他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

 eLTAXで電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方は、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

個人明細書摘要欄への記載例

eLTAXの利用に関するご案内

 eLTAXを利用した町税の申告や納付は、町税の電子申告・納税をご覧ください。

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法などに関する詳細は、eLTAXウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

特別徴収による納税の仕組み

特別徴収による納税の仕組み

 

  1. 事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日(1月31日が土日の場合は、翌月曜日)までに従業員が住んでいる市町村へ提出する
  2. 提出された給与支払報告書により、市町村から毎年5月末までに次の書類が送付される
    • 特別徴収税額通知書:納税義務者用(従業員用)各自1通、特別徴収義務者用1通
    • 納入書:月毎に12枚(必要な事業主のみ)
    • 特別徴収に関するしおり
  3. 個人住民税の納税は、所得税などと同様、従業員から天引きした税額を、給与支払月の翌月10日までに金融機関の窓口、またはeLTAXで納める

従業員の異動があるとき

 特別徴収をしている従業員(納税義務者)に異動があった場合は、従業員に退職・転勤などの異動があった場合をご覧ください。

年度途中での特別徴収への切替えができます

 従業員(納税義務者)の方から、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を従業員(納税義務者)が居住する市町村に提出してください。
 ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替えはできません。

税額に変更が生じたとき

 従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正などによりすでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

納期の特例

 原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)の居住する市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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