貴事業所において特別徴収をしている従業員に次のような異動が生じましたら市町村へ届出をしてください。

退職または休職したとき

  • 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。
  • 休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様に届け出が必要です。
  • 給与を支払わないことになった日が4月2日から5月31日までの間である場合は、特別徴収税額が通知された月の翌月10日までに提出してください。
  • 給与支払報告書を提出し、特別徴収を予定していた従業員が4月1日現在で退職している場合には、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。

転勤または退職後の再就職をしたとき

 特別徴収をしている従業員が転勤または退職後の再就職により給与の支払者が変わった場合には、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。ただし、次の勤務先が決まっていない場合には、退職または休職したときと同様となります。

 

転勤の場合の異動届の提出手順

  1. 作成 現在もしくは従前の給与支払者(特別徴収義務者)
  2. 経由 新たな給与支払者(特別徴収義務者)
  3. 提出 市町村の住民税担当課

異動後の未徴収の町県民税の徴収方法の選択(特別徴収継続の場合を除く)

  • 6月1日から12月31日までに異動があった場合
      最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括徴収してください。
  • 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
      最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税金の金額を超えるときは、本人の申し出にかかわらず、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括徴収してください。

出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選任)

 町内に住所等を持たなくなった方(特に出国など)は、納税義務を果たすために納税管理人を定め、申告する義務があります。

 また、納税管理人の変更や取り消しがあった場合にも届出が必要です。

 

届出方法

 納税管理人申告(申請)書に必要事項を記入し、納税義務者と納税管理人それぞれ各自が署名して提出してください。

 

納税管理人を選任しないと

 納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。

 


上記のいずれにも該当しない場合
  未徴収の税額は、普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また、死亡により退職した場合も普通徴収の方法により納めることになります。この場合は、相続人が納めることになるので相続人の電話番号などの連絡先をご存知でしたら異動届に記入していただければ幸いです。

申請書・記入例ダウンロード

 届出書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。

特別徴収(給与支払報告)に係る給与所得者異動届出書様式(PDF形式97KBytes)

特別徴収(給与支払報告)に係る給与所得者異動届出書(退職)記入例(PDF形式105KBytes)

特別徴収(給与支払報告)に係る給与所得者異動届出書(退職一括徴収)記入例 (PDF形式101KBytes)

特別徴収(給与支払報告)に係る給与所得者異動届出書(転勤)記入例 (PDF形式106KBytes)

納税管理人申告(申請)書(PDF形式45KBytes)

納税管理人申告(申請)書記入例(PDF形式53KBytes)

 

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