公開日 2022年02月02日
見直しの内容
令和4年2月2日から、排水設備工事指定業者の資格要件(条件・対象者)について、次のとおり見直しを行いましたので、お知らせします。
〇建設業法第3条の規定による許可を受けていることの資格要件を不要とする。
〇次のいずれにも該当しない者であることの資格要件を追加する。
ア 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として町長が別に定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 笠松町排水設備工事業者規則第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
排水設備工事業者指定申請書類など詳しくは、排水設備工事業者指定申請のページをご覧ください。