公開日 2021年10月19日
第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査が10月31日(日曜日)に行われます。
大切な権利を無駄にしないよう必ず投票しましょう。
衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等情報
衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等については、岐阜県選挙管理委員会のページをご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査、審査対象裁判官情報
最高裁判所裁判官国民審査、審査対象裁判官等については、岐阜県選挙管理委員会のページをご覧ください。
投票日・投票時間
令和3年10月31日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票所
第1投票区 笠松中央公民館集会室(笠松町常盤町6番地)
第2投票区 松枝公民館(笠松町長池292番地)
第3投票区 総合会館(笠松町中野229番地)
投票できる方
- 平成15年11月1日までに生まれ、令和3年7月18日までに笠松町に住民登録をした方。
なお、令和3年10月15日以後に笠松町内の他の投票区へ転居の届出をされた方は、前住所地の投票所で投票をしてください。 - 笠松町から他市区町村に転出し、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間で、笠松町の選挙人名簿から抹消されていない方(転出後4か月を経過していない方)。
期日前投票
投票日当日に、仕事などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。
期日前投票をする場合は、入場券の宣誓書に投票する日、生年月日、氏名、現住所及び投票日に投票できない事由に〇を記入の上、持参してください。
新型コロナウイルス感染症対策として期日前投票所での密集を防ぐため、宣誓書はご自宅で記入してください。
新型コロナウイルス感染症対策を理由として期日前投票をする場合は、事由の6号に〇を記入してください。
また、入場券が届いていない場合でも、期日前投票所で宣誓書を記入していただければ投票できます。
期間 令和3年10月20日(水曜日)から10月30日(土曜日)まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
場所 笠松町役場 住民課ロビー
投票所入場券
10月19日(火曜日)より順次発送します。
有権者の氏名は、圧着封筒の内側に記載(4人まで連記)してありますので、入場券を切り離して投票所へお持ちください。
入場券をなくしたときでも投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
不在者投票
身体障害者手帳、介護保険被保険者証などを持っている方で、次の要件に該当する方は、郵便による不在者投票をすることができます。 事前に証明書の交付が必要となりますので、詳しくは町選挙管理委員会(役場総務課)までお問い合わせください。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹または移動機能の障がいの程度が1級か2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいの程度が1級か3級の方、免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症までの方
- 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5の方
※ 病院や老人ホームなどの指定施設で投票する方や一時的に遠方に滞在していて笠松町以外で投票する方、選挙期日には18歳を迎えるが期日前投票を行おうとする日には17歳の方などは、不在者投票となります。不在者投票については不在者投票制度(総務省ホームページ)をご覧ください。
この場合における不在者投票の宣誓書・請求書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
【記載例】宣誓書兼請求書(不在者投票)(PDF形式130KB)
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養などをしている人が一定の要件を満たす場合、療養先から投票ができます。
詳しくは、特例郵便等投票制度のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策について
投票所では、下記のとおり新型コロナウイルス感染症対策を講じます。
- 事務従事者は、マスク、フェイスシールド、手袋を着用します。
- 投票用紙記載台など定期的に消毒します。
- 投票所は、定期的に換気します。
- ボールペンは、消毒済みのものをご使用いただきます。
- 希望される方には、ビニール手袋、使い捨て鉛筆を提供します。
- マスクを忘れられた方には、マスクを提供します。
投票にお越しの際は、マスクの着用、咳エチケットの徹底、帰宅後の手洗い、うがいなどをお願いします。
また、黒のボールペンや鉛筆などを持参して投票用紙に記入することもできます。
開票の日時及び場所
日時 10月31日(日曜日)午後9時から
場所 笠松中央公民館大ホール