公開日 2024年11月21日
ふるさと納税とは
ふるさとや応援したい地方公共団体(都道府県、市区町村)に寄付した場合に、その一部が所得税と町県民税から控除される制度です。
自治体に対してふるさと納税(寄附)すると、ふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と町県民税から全額控除されます。
町県民税の控除額は、「基本控除額」と「特例控除額」から算出します。また、所得税の確定申告をせず、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける人は、所得税控除額相当額が「申告特例控除額」として町県民税の税額から控除されます。
控除額の計算方法
1. 基本控除額
(適用対象寄附金 ー 2,000円) × 10%(町民税6%、県民税4%)
※控除対象となる寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。
2. 特例控除額
(指定団体である道府県・市町村への寄附金 - 2,000円) × 下表の割合1
※特例控除額は、調整控除後の町県民税所得割額の20%が限度です。
3. 申告特例控除額
特例控除額 × 下表の割合2
特例控除額の割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合1 | 割合2 |
0円以上195万円以下 | 84.895% | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79% | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58% | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517% | 66.517分の23.483 |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | 56.307分の33.693 |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | |
4,000万円超 | 44.055% |
ふるさと納税の寄附金額の目安について
ふるさと納税の寄附金上限額の目安を知りたい方は、所得や控除などを入力することができる「笠松町 町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」<外部リンク>をご利用ください。
※このシステムで算出される税額は、試算した額であり、確定額ではありません。
※ふるさと納税の控除限度額試算は、寄附金額の目安で示したものであり、実際に税額から控除される金額を確定するものではありません。
※このシステムの税額試算では、上場株式等の配当所得、譲渡所得を申告分離課税方式にて申告する場合の租税特別措置法第37条の12の2第1項を適用した損益通算に対応しておりません。
手続き方法
所得税と町県民税の両方とも控除を受けるためには所得税の確定申告が必要です。町県民税のみの控除を受ける方は、町県民税の申告をしてください。
所得税の確定申告を提出される場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」に該当する区分ごとの寄附金額を記入してください。第二表の「住民税に関する事項」に記入がない場合、町県民税決定の際に控除が適用されません。
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
ふるさと納税ワンストップ特例制度
給与所得者などで確定申告を要しない人がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出すれば、その年分の確定申告などの省略できるようになりました。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)
この制度を利用する場合、「ふるさと納税」について所得税からの還付は受けられなくなりますが、その還付に相当する額(申告特例控除額)がふるさと納税を行った年分の所得に対する町県民税の税額から控除されます。
ただし、所得税法により確定申告が義務づけられている方や、医療費控除など別の控除の適用のために確定申告書や町県民税申告書を提出された方、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を6団体以上に提出された方などについては、この制度は適用できません。
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