公開日 2024年07月22日

※令和6年度分の受付は終了しました。

 

 

 町では、空き家等に起因する安全、防犯、衛生、景観、その他の問題の改善を図ることを目的として、町内にある老朽空き家の除却に係る費用の一部を補助しています。

 

 

老朽空き家とは

 

 町長が定める老朽空き家危険度判定表の総合判定がCとなるもの

 

※老朽空き家の目安としては、屋根の一部が抜け落ちている、建物の傾きが一見して分かる、屋根材や外壁材が飛散・落下しているなど、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです。

※老朽空き家に該当しないと判断された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、「本補助金における老朽空き家」と「建物の安全性」は考え方が異なるため、町から維持管理に関する通知があった建物でも、老朽空き家に該当しないと判定される場合があります。

 

補助金を活用するための事前相談

 

 補助金を活用するには、町が定める「老朽空き家」に該当する必要があるため、必ず事前に相談してください。(事前相談を行わずに補助金の申請はできません。)

 「老朽空き家」の該当の有無については、事前相談後、町が現地調査し判定します。(老朽空き家に該当する場合は、補助金の申請書、必要書類等をご案内します。)

 

補助対象空き家

 

 以下の要件をすべて満たした老朽空き家が補助金交付の対象となります。

 

  • 空き家が笠松町内にあること
  • 家屋が1年以上居住実績が無いもの
  • 個人が所有するもの
  • 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていないもの(または所有者以外の権利者が老朽空き家の除却について同意されているもの)
  • 倒壊した場合、境界線を越え支障をきたすおそれがあるもの
  • 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
  • 空き家が不動産収入などを得たことがないもの
  • 過去に同一敷地内の他の空家について、この補助金の交付を受けていないこと

 

補助対象者

 

 次のいずれかに該当する者であること。

 

  • 老朽空き家の所有者もしくは相続人(空き家が共有である場合は、除却について共有者(相続人を含む。)全員の同意が必要)
  • 老朽空き家のある土地の所有者もしくは相続人で、老朽空き家の除却について空き家の所有者(相続人を含む。)の同意を得ているもの

 

補助対象経費

 

 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る除却工事費、廃材処理・運搬費、施工管理費などです。

 

 

補助金額

 

 補助対象経費の1/2の額(1,000円未満の端数があるときは切捨て)

 なお、補助金額の上限は100万円となります。

 

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