公開日 2023年04月01日
受付は、令和5年3月31日をもって終了いたしました。
令和2年4月から、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※既に請求された方で、国債債券がお手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。
準備が整い次第、町から案内しますのでしばらくお待ちください。
請求窓口
笠松町役場福祉子ども課
問合わせ先
岐阜県地域福祉国保課 社会援護係 電話 058-272-8349
笠松町役場福祉子ども課 民生担当 電話 058-388-1116