個人が居住のための家屋を新築または取得して登記する際、一定の条件を満たすと登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明は、この一定の条件を満たすことを証明するものです。

住宅用家屋証明のあらまし

 住宅用家屋証明の制度は、個人が良質なマイホームを購入するときに、登録免許税の減免をすることによって購入の後押しとなるように設けられた制度です。
 不動産を取得した際には登記をしますが、その登記にかかる税金が登録免許税です。この登録免許税には税額の軽減特例(注)があり、この特例を受けるためには、その建物が居住用の住宅用家屋で特例の適用を受けることができる建物であることを証明した市区町村長の住宅用家屋証明書が必要となります。
 登録免許税の軽減特例の対象となる登記は、新築住宅の際の登記である「所有権保存登記」、中古不動産売買の際の登記である「所有権移転登記」及び住宅ローンを利用する際の登記である「抵当権設定登記」で、その建物部分が住宅用家屋証明の適用対象であれば登録免許税が軽減されます。

 

(注) 登録免許税は、課税標準となる不動産の価額に登記内容に応じた税率を乗じて算出されます。住宅用家屋にかかる登録免許税の軽減税率は次のとおりです。なお、これらの軽減税率は個人の場合に適用され、法人には適用されません。

  • 所有権保存登記:0.4パーセント ⇒ 0.15パーセント
  • 所有権移転登記:2.0パーセント ⇒ 0.3パーセント
  • 抵当権設定登記:0.4パーセント ⇒ 0.1パーセント

   建物の登記にかかる登録免許税の税率と軽減税率については、国税庁のホームページをご覧ください。
 

適用要件と必要書類

『所有権の保存登記の場合』
 

個人が新築した住宅用家屋
(注文住宅など)

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋
(建売住宅、分譲マンションなど)

要件
  1. 新築後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。

※店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の割合が9割超であること。

  1. 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火構築物もしくは低層集合住宅に該当すること。
  1. 新築後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。

※店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の割合が9割超であること。

  1. 建築後使用されたことがないこと。
  2. 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火構築物もしくは低層集合住宅に該当すること。
必要書類
  1. 登記事項証明書(インターネットの登記情報提供 サービスで取得したものを含む)または登記完了証
  2. 建築確認済証または検査済証
  3. 所有者の住民票

※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要

・未入居の申立書
・現在居住している家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書など)

  1. 併用住宅で居宅部分の床面積が延べ床面積の9割超の場合は、床面積の内訳が確認できる図面
  2.  区分建物で、建築基準法上の耐火または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書及び建築士(木造建築士を除く。)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
  3. 認定長期優良住宅の場合は、上記書類に加えて長期優良住宅の申請書の副本及び認定通知書の写し
  4. 認定低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて低炭素住宅建築物新築等計画認定通知書の写し
  1. 登記事項証明書(インターネットの登記情報提供サービスで取得したものを含む)または登記完了証
  2. 建築確認済証または検査済証
  3. 所有者の住民票

※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要

・未入居の申立書
・現在居住している家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書など)

  1. 売買契約書の写しまたは売渡証明書(競売の場合は代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書
  2. 家屋未使用証明書(直前の所有者、取引の代理店、宅地建物取引業者等の証明)
  3. 併用住宅で居宅部分の床面積が延べ床面積の9割超の場合は、床面積の内訳が確認できる図面
  4. 区分建物で、建築基準法上の耐火または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書及び建築士(木造建築士を除く。)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
  5. 認定長期優良住宅の場合は、上記書類に加えて長期優良住宅の申請書の副本及び認定通知書の写し
  6. 認定低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて低炭素住宅建築物新築等計画認定通知書の写し

 

『所有権の移転登記の場合』
  個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋
(中古住宅、中古マンションなど)
個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある特定の増改築等がされた住宅用家屋
条件
  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。

※店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分が9割超であること。

  1. 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火構築物に該当すること。
  2. 昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合は、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することを建築士等が証した耐震基準適合証明書等が必要。
  1. 取得後1年以内の申請であること。
  2. 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  3. 個人の取得日前2年以内に売主である宅地建物取引業者が当該家屋を取得していること。
  4. 個人の取得日において新築日から10年経過した家屋であること。
  5. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。

※店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分が9割超であること。

  1. 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が、当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  2. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること。または同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入が必要)。
  3. 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火構築物に該当すること。
  4. 昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合は、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合することを建築士等が証した耐震基準適合証明書等が必要。
必要書類
  1. 登記事項証明書(インターネットの登記情報提供サービスで取得したものを含む)
  2. 所有者の住民票

※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要

・未入居の申立書
・現在居住している家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書など)

  1. 売買契約書の写しまたは売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  2. 併用住宅で居宅部分の床面積が延べ床面積の9割超の場合は、床面積の内訳が確認できる図面
  3. 区分建物で、建築基準法上の耐火または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書及び建築士(木造建築士を除く。)の証明書など。
  1. 登記事項証明書(インターネットの登記情報提供サービスで取得したものを含む)
  2. 所有者の住民票

※ただし、入居していない場合は以下の書類が必要

・未入居の申立書
・現在居住している家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書など)

  1. 売買契約書の写しまたは売渡証明書(ただし、売主が宅地建物取引業者であること及び当該家屋の売買価格が確認できるもの)
  2. 増改築等工事証明書(特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の特例用)
  3. 併用住宅で居宅部分の床面積が延べ床面積の9割超の場合は、床面積の内訳が確認できる図面
  4. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第7号に掲げる工事の費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書の写し
  5. 区分建物で、建築基準法上の耐火または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書及び建築士(木造建築士を除く。)の証明書など。

 

『抵当権設定登記の場合』

 上記書類(保存・移転登記で既に住宅用家屋証明書を取得していれば当該証明書の写しでも可)と併せて、当該家屋を新築または取得するための資金の貸付けであることが確認できる書類(金銭消費賃貸借契約書や抵当権設定契約書等)。

※住宅用家屋証明申請書提出時における添付書類については、下記の「住宅用家屋証明添付書類一覧」にて確認願います。

住宅用家屋証明書添付書類一覧(PDF形式194KBytes)

 

手数料

1通につき1,300円

申請書

 申請書は下部関連ファイルからダウンロードできます。
 なお、証明を申請する方は運転免許証など顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの。法人の使者の場合も必要です。)をお持ちになり窓口までお越しください。
 証明の申請窓口や取扱時間などはこちらをご覧ください。

確定申告に住宅用家屋証明書が必要な方へ

 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を取得し、確定申告で住宅ローン控除の手続きをする場合には住宅用家屋証明書(もしくはその写し)の添付が必要となりますので、写しをとっておくことをお勧めします。
 なお、認定長期優良住宅建築証明書もしくは認定低炭素住宅建築証明書でも代用は可能です。

 

関連ファイルダウンロード

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住宅用家屋証明申請書様式(PDF形式118KBytes) 

住宅用家屋証明申請書様式(word形式49KBytes)

住宅用家屋証明証明書様式(PDF形式81KBytes)

住宅用家屋証明証明書様式(word形式42KBytes)
未入居の申立書様式(PDF形式122KBytes)
家屋未使用証明書様式(PDF形式80KBytes)
居住証明書様式(PDF形式74KBytes)

親族からの上申書様式(PDF形式105KBytes)

 

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