公開日 2024年06月06日

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出を行った内容に変更があるとき
  • 指定申請しようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

提出時期

 加算を算定する月の前月15日までに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

体制等に関する届出書(居宅介護支援事業者)(Excel形式27KBytes)

体制等に関する届出書(地域密着)(Excel形式27KBytes)

体制等に関する届出書(総合事業)(Excel形式25KBytes)

体制等状況一覧表

R6.6体制等状況一覧表(居宅介護(介護予防)・地域密着・総合事業)(Excel形式383KBytes)

高齢者虐待防止措置の実施の有無業務計継続計画策定の有無ついては、届出がない場合は「減算型」となります。
体制が整っている場合は「基準型」で届出し、計画や指針も添付して提出してください。

改正までの各種情報

 介護報酬改定(基準改正)に関する審議過程や各種最新情報は以下のホームページをご確認ください。

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