届出が必要な場合
1.事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
2.加算の要件に該当しなくなったとき
3.届出を行った内容に変更があるとき
4.指定申請しようとするとき
5.法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期
加算を算定する月の前月15日までに提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
体制等に関する届出書(居宅介護支援事業者) .xlsx(27KB)
体制等状況一覧表
体制等状況一覧表(居宅介護支援事業所).xlsx(49KB)
改正までの各種情報
介護報酬改定(基準改正)に関する審議過程や各種最新情報は以下のホームページをご確認ください。
・厚生労働省 社会保障審議会(介護給付費分科会)(新しいウィンドウが開きます)
・WAMNET 国保連インターフェース(新しいウィンドウが開きます)