令和2年4月30日、国より公布された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた税制改正における主な改正内容をお知らせします。
  


 

【収納関係】

『町税の徴収猶予の特例制度』
 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合は、無担保かつ延滞金無しで最大1年間、町税の納付を猶予する特例制度が創設されました。
 この特例制度の適用を受けることができるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税です。
 本制度の詳細は、町ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」、または総務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」をご覧ください。
 また、国税の納付が困難な方は、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が困難な方へ」をご覧ください。
 なお、この改正は令和2年4月30日から適用されます。  

 

【固定資産税】

『中小事業者などが所有する償却資産や事業用家屋に関する固定資産税の軽減措置』
 新型コロナウイルス感染症に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者などの、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に関する固定資産税の負担を軽減します。

  • 対象者:令和2年2月から10月までのうちの連続する任意の3か月間の売上高が前年同期比30%以上減少した中小事業者など(注1)
  • 対象資産:認定経営革新等支援機関など(商工会・税理士・公認会計士など)の認定を受けた償却資産や事業用家屋(注2)のうち、令和3年1月31日までに町に申告をおこなったもの。

   (注1)中小事業者とは、次のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者をいいます。
    ・資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
    ただし、次のいずれかに該当する法人(大企業の子会社など)は対象となりません。
    ・同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人または資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
    ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
   (注2)土地や住宅用の家屋は対象となりません。

  • 軽減率

令和2年2月から10月までの任意の3か月間の

売上高の対前年同期比減少率

軽減率       
30%から50%未満減少 2分の1
50%以上減少 全額
  • 申請方法 

  申請受付時期や申請書・提出書類などは、「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減」のページをご覧ください。なお、本軽減措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関による確認書が必要となります。

  本制度の詳細は、中小企業庁ホームページ「固定資産税・都市計画税の減免を行います」をご覧ください。
 

  なお、この改正は令和2年4月30日から施行し、令和3年度課税分のみ適用されます。     


『生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長』
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋や構築物を加え、適用期限が生産性向上特別措置法の改正を前提に2年延長される予定です。

  • 対象者等:生産性向上特別措置法に基づく中小企業などの認定先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた中小事業者などのうち、新規に設備投資を行うものです。
  • 対象資産:従来から対象であった償却資産(機械装置、器具備品など)に加え、事業用家屋と構築物が追加されました。

   ・設備・構築物などは旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもので、事業用家屋は所得価格の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されたものとなります。
   ・いずれも中小事業者などの認定先端設備等導入計画に位置付けられたものに限られます。
   ・生産性向上特別措置法施行規則の一部改正(令和2年4月30日施行)に伴い、申請書・誓約書の様式が変更となりました。建物・建物以外で項目・様式分けがされていますのでご注意ください。

  • 特例措置:対象資産に関する固定資産税の課税標準額に3年間笠松町税条例に定める特例割合(ゼロ)を乗じます。
  • 適用期限:令和4年度(令和5年3月31日)まで2年間延長される予定です。

 本制度の詳細は、中小企業庁ホームページ「固定資産税の特例の拡充・延長を行います」をご覧ください。
 なお、本特例を受けるには、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受ける必要があります。先端設備等導入計画の詳細は、町ホームページ「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画」をご覧ください。先端設備等導入計画の申請手続きは、環境経済課(058-388-1114)にお問い合わせください。
 なお、この改正は令和2年4月30日から施行し、令和3年度課税分から適用されます。

 

【軽自動車税】

『軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長』
 自家用車(新車・中古車)を購入された際の軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とすることになりました。
 本制度の詳細は、経済産業省ホームページ「環境性能割の臨時的軽減措置が令和3年3月31日まで延長となりました」をご覧ください。
 なお、この改正は令和2年4月30日から適用されます。
 

【個人住民税】

『イベントを中止や延期などした主催者への払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に関する個人住民税における対応』
 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期などされた文化芸術・スポーツなどイベントの入場料などの払戻しを放棄した場合、「新型コロナウイルス感染症特例法」に規定する指定行事のうち町長が条例で定めるものは、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
 本制度の詳細は、文化庁ホームページ「税優遇(寄附金控除)」スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」をご覧ください。
 なお、この改正は令和3年1月1日から適用されます。

 

『住宅ローン控除の適用要件の弾力化に関する個人住民税の対応』
 消費税10%が適用される住宅を取得した場合の住宅ローン控除期間を最大13年間に延長する特例措置(平成31年度税制改正)は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などにより住宅への入居が遅れた場合でも、令和2年12月31日までの居住要件を令和3年12月31日までと1年間延長することにより、当該住宅取得に関する売買契約などを締結しているなど一定の要件(注1)を満たしている場合には、所得税の確定申告(注2)を行うことにより、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
(注1)当該住宅取得が新築住宅の場合は令和2年9月30日までに、建売住宅若しくは既存住宅の取得または増改築の場合は令和2年11月30日までに売買契約などを締結していること。
(注2)入居が遅れたことを証する書類などを添えて確定申告する必要があります。
 本制度の詳細は、国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。
 なお、この改正は令和3年1月1日から適用されます。

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電話:058-388-1112

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