令和2年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。  


 

【個人町民税】

『未婚のひとり親に関する税制上の措置や寡婦(寡夫)控除の見直し』
 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を持つひとり親は、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
 上記以外の寡婦は、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦も所得制限(500万円以下)が設定されます。
 また、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(これらと同一の内容の記載を含みます。)の方は適用対象外となります。
 なお、この改正は令和3年度課税分以後の個人住民税から適用されます。

 

  寡婦控除やひとり親控除の見直し

 

『個人住民税の人的非課税措置の見直し』
 寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫や単身児童扶養者の方の個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親や寡婦が対象となります。
 なお、この改正は令和3年度課税分以後の個人住民税から適用されます。 

 

【固定資産税】

『使用者を所有とみなす制度の拡大』
 一定の調査を尽くしてもなお固定資産税の所有者が1人も明らかとならない場合には、その使用者の方に事前に通知した上で、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。
 なお、この改正は令和3年度課税分以後の固定資産税から適用されます。


『現に所有している者(相続人など)の申告の制度化』
 登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者(相続人など)に対し、固定資産税の賦課徴収に必要となる事項に関する申告を義務付けました。
 なお、この改正は令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った方に適用されます。


『新築住宅などに関する固定資産税の税額の減額措置の延長』
 昭和38年1月2日から令和4年3月31日の間に新築された住宅(一般住宅)は、最初の3年度分に限り、固定資産税額の2分の1を減額します。
 なお、中高層耐火住宅(3階建以上)の一般住宅や認定長期優良住宅は5年度分、中高層耐火住宅(3階建以上)の認定長期優良住宅は7年度分に限ります。

 

【町たばこ税】

『軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し』
 1本当たりの重量が1グラム未満である軽量な葉巻たばこ(リトルシガーなど)の課税方式を、「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ見直します。ただし、経過措置として2回に分けて段階的に移行します。
 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこは、葉巻たばこ1本で紙巻たばこ0.7本に換算して課税されます。1本当たりの重量が0.7グラム以上1グラム未満の葉巻たばこは、葉巻たばこ1本で紙巻たばこ1本に換算して課税されます。
 令和3年10月1日以降、重量が1グラム未満の葉巻たばこは全て、葉巻たばこ1本で紙巻たばこ1本に換算して課税されます。
 なお、1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこは、引き続き重量1グラムで紙巻たばこ1本に換算して課税されます。

【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた税制措置】

 町ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制改正」をご覧ください。

 

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税務課

電話:058-388-1112

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