公開日 2020年04月24日
特別定額給付金に関するお知らせ(DV被害により笠松町に避難されている方へ(令和2年4月24日現在)
DV被害により笠松町に避難されている方は、所要の手続きにより、世帯主でなくても、同伴者の分も含めて、笠松町で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。
※基準日(4月27日)までに笠松町に住民票を移している場合は以下の手続きは不要です。(特別定額給付金の申請は必要です)
手続きの方法
「特別定額給付金受給にかかる配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記の①から③のいずれかの書類を添えて、原則、郵送により企画課まで提出してください。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書.xls(42KB)
①保護命令を受けていることがわかるもの(決定書の謄本等)
②婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「証明書」
③配偶者暴力相談支援センターや市町村等が発行する「特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書」
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることが必要です。
※令和2年4月28日以降に笠松町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。
申出の期間
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
※令和2年4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。
(「申出書」が住民票所在市町村に到達した時点で、配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知が行われていなければ、申出者の給付金の支給市町村を居住市町村に変更します。)
詳しくは総務省特別定額給付金のホームページをご覧ください。
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