公開日 2024年04月17日
概要
笠松町では、「笠松町学校給食費に関する条例」を制定し学校給食に関する手続きなどを定め、町が学校給食費を徴収・管理する公会計で運営しています。学校給食費の徴収事務を町が実施することから、町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の皆さんへ「学校給食申込書」と「笠松町収納金口座振替依頼書」の手続きについて、学校を通じて依頼しています。
学校へ「学校給食申込書」の提出をお願いします。
学校給食の提供を受けるには、在籍する学校へ「学校給食申込書」の提出が必要です。申込書は、下記よりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにあります。
・申込書はお子様一人につき、1枚提出してください。
・申込書は、記入事項に変更がなければ、中学校卒業まで有効です。
・食物アレルギーなどにより、学校給食の提供を受けない方(弁当持参)も提出が必要です。
・申込書の提出がない場合、学校給食を提供できませんので、必ず提出してください。
口座振替ができる金融機関で手続きをお願いします。
「笠松町収納金口座振替依頼書」(3枚複写)に必要事項をご記入のうえ、下記の金融機関(口座振替ができる金融機関)へ提出し、手続きをしてください。
学校給食費の納付は、口座振替となりますので「笠松町収納金口座振替依頼書」の提出が必要です。この用紙は、在籍する学校、笠松町役場税務課もしくは、学校給食センターにあります。
・学校給食費の納付方法は、原則、口座振替です。
・給与振り込み口座などを利用していただくと入金の手間が省けて便利です。
・就学援助などの制度を利用される場合であっても、口座振替依頼書は提出してください。
口座振替ができる金融機関
十六銀行、大垣共立銀行、三菱UFJ銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合の本支店、ゆうちょ銀行 |
次のような場合は、学校へ必要な届を提出してください。
食物アレルギーなどにより継続的に学校給食の全部または飲用の牛乳を停止(再開)するとき
ケガや病気などで連続して5日以上(土日祝日除く)の欠席により、学校給食を食べないとき
食物アレルギーなどにより継続的に学校給食の全部または飲用の牛乳を停止する場合やケガなどで5日以上(土日祝日を除く)欠席することになったときは、学校給食費を調整します。この調整を行うには、届出が必要となりますので、お子様が在籍する学校に次のとおり必要な届を提出してください。用紙は、下記よりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにあります。
学校給食停止(再開)届 |
・食物アレルギーなどにより、継続的に学校給食の全部を停止する場合、または停止している学校給食を再開する場合 ・食物アレルギーなどにより、継続的に飲用の牛乳を停止する場合、または停止している飲用の牛乳を再開する場合 ・学校給食の全部の停止について、やむを得ないと町長が認めた場合
※食物アレルギーなどの理由による停止には、「学校給食停止(再開)届」のほかに、在籍する学校へ提出していただく書類がありますので、事前に在籍する学校へご相談ください。停止している学校給食もしくは飲用の牛乳を再開するときも、事前に在籍する学校へご相談ください。
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学校給食欠食届 |
・ケガや病気などで、連続して5日以上(土日祝日を除く)、学校を欠席する場合
※急な欠席や1~4日の欠席の場合は、対象となりません。
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※「学校給食停止(再開)届」と「学校給食欠食届」は、原則、停止・再開または欠食を希望する日の3日前(休日祝日を除く)までに、在籍する学校へ提出してください。学校が受理した日の翌日から起算して原則3日目(休日祝日を除く)以降の学校給食費を調整します。詳しくは、在籍する学校もしくは、学校給食センターへお問い合わせください。
(例) 金曜日にケガをして同日に学校へ「学校給食欠食届」を提出し、学校が同日に受理。翌週の月曜日から金曜日までの5日間、欠席することになった場合
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
学校が届出を受理した日 | 受理した日 | |||||||
受理した日の翌日からの数え方 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||
学校給食費の調整 | 調整 | 調整 | 調整 |
学校給食申込書の内容(住所、氏名、保護者の変更など)について変更する場合
学校給食申込書の内容について、次のような変更がある場合は在籍する学校へ「学校給食申込変更届」を提出してください。
・保護者の変更
・学校の変更(町内間) (例) 笠松小学校から松枝小学校へ転校
・氏名の変更
この用紙は、下記によりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにあります。
学校給食費の額と納期について |
保護者の皆様には、食材実費相当分を学校給食費としてご負担いただきます。調理に係る費用等(調理施設の維持管理費、人件費など)は町が負担します。
月額は、月ごとの給食提供日数によらず、1年間に必要な食材費を11ヶ月に分割して算出します。
令和6年度の学校給食費の額と納期は、次のとおりです。
口座振替は納期限の日に行われますので、残高不足にならないようご注意ください。
口座振替を申込された際の内容に変更が生じた場合(氏名の変更、口座名義人の変更など)にも必ず「笠松町収納金口座振替依頼書」(3枚複写)により金融機関で手続きをしてください。
期別(月) | 納期限(振替日) | 納付額 | |
小学校児童 | 中学校生徒 | ||
第1期(4月分) | 5月7日(火曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第2期(5月分) | 5月31日(金曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第3期(6月分) | 7月1日(月曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第4期(7・8月分) | 9月2日(月曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第5期(9月分) | 9月30日(月曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第6期(10月分) | 10月31日(木曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第7期(11月分) | 12月2日(月曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第8期(12月分) | 1月6日(月曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第9期(1月分) | 1月31日(金曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第10期(2月分) | 2月28日(金曜日) | 4,600円 | 5,300円 |
第11期(3月分) |
3月26日(水曜日) |
4,600円 | 5,300円 |
※ただし、中学3年生の第11期の納付額は、一食単価に第11期の納期限が属する月の中学3年生の給食回数を乗じた額となります。
例) 第11期の給食回数を3回とすると 一食単価 298円×3回=894円
一食単価の額
小学校児童 | 262円 |
中学校生徒 | 298円 |
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