公開日 2019年11月05日
令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードへ旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
住民票の写しなどへ旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、住民課窓口で手続きが必要です。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
手続きに必要なもの
- 併記を希望する旧氏から現在の氏に至るまでの戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類
関連リンク(外部リンク)
総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」はここをクリックしてください。