交通事故など、第三者から傷病を受けて病院にかかった場合でも、必要な届出をすることで国民健康保険を使って治療を受けることができます。(ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国民健康保険が一時その立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります)
事故などに遭い、病院にかかった時は、まず「第三者行為による傷病届」を役場住民課に提出してください。
届出に必要なもの
印鑑、保険証、交通事故証明など、ケースによって必要書類が異なりますのでまずはご相談ください。
申請書ダウンロード・記入例
第三者行為による被害届や添付書類の様式、記入例については下欄よりダウンロードできます。
人身事故証明書入手不能理由書_記入例(PDF形式211KB)
ご注意ください
- 加害者から現に治療費を受け取っていれば、国民健康保険での治療はできません。
- 加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶときは注意してください。
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