下水道が使用できるようになった区域のご家庭について

 下水道法によって、次のことが義務付けられています。

 

 合併・単独浄化槽をご使用のご家庭は、下水道法第10条により「遅滞なく、その土地の下水を公共下水道へ流入させるための排水設備を設置しなければならない」

 

 汲み取り便所をご使用のご家庭は、下水道法第11条の3により「その区域で公共下水道が供用開始されてから3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない」
 

 下水道は、整備が完了した区域の全てのご家庭にご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境・公衆衛生の向上や自然・水質の保全を達成することはできず、多額の税金や費用を使って建設した効果が得られなくなってしまいます。
 下水道の整備・利用は私たちの未来に対する義務と考えていただき、速やかな接続をお願いします。

 

下水道に接続して快適な生活環境を

合併・単独浄化槽は汚水を処理して側溝や川に排水しますが、設備の維持管理は各家庭が行うため、定期的な点検・清掃を怠ると汚水が正しく処理されないまま排水されてしまい、悪臭や害虫の発生など生活環境の悪化につながります。

特に、単独浄化槽の場合は、トイレからの汚水の処理は可能ですが、台所やお風呂、洗濯により発生した汚水はそのまま側溝や川に排水されてしまいます。

快適な生活環境の実現と、いつまでも豊かな自然環境を守るためにも、早期接続のご協力をお願いします。


 下水道切替について

※なお、下水道への接続を行っていないご家庭には、今後職員が戸別訪問させていただく予定です。

お問い合わせ

水道課

電話:058-388-1118

ファクシミリ:058-387-8250

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