公開日 2021年08月18日
廃棄物の排出者責任の原則に基づき、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進及び排出量に応じた負担の公平化を目的に、平成31年4月1日から事業系一般廃棄物の「可燃ごみ」を有料化しました。また、令和3年10月1日から「不燃ごみ」「粗大ごみ」を有料化します。
事業系可燃ごみ
ごみ処理手数料として10キログラムまでごとに110円の負担をお願いします。
一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼している場合
ごみ処理料は、一般廃棄物収集運搬許可業者に支払っている「収集運搬料金」に「ごみ処理手数料」を含む金額となります。
事業者が自ら積替施設に搬入する場合
役場2階環境経済課で搬入の手続きをした後、積替施設(株式会社高島衛生 羽島郡岐南町平成6丁目110番地)に自ら搬入し、後日、「ごみ処理手数料」を支払います。
事業系不燃ごみ・粗大ごみ
令和3年10月1日からごみ処理手数料として10キログラムまでごとに200円の負担をお願いします。
ごみ処理料は、一般廃棄物収集運搬許可業者に支払っている「収集運搬料金」に「ごみ処理手数料」を含む金額となります。
事業系ごみについてのQ&A
Q.事業系の「不燃ごみ、粗大ごみ」とは?
A.事業活動に伴って発生した、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の可燃ごみ以外のごみです。
(例)従業員等の個人消費に伴って発生したビンやカン、事務所で使用していた事務机や椅子、金属製品など
Q.事業系のごみが少量なので、家庭のごみとまとめて町内会のごみ集積所に出してもいいですか?
A.事業系ごみは、質や量に関わらず事業活動に伴って発生したごみのことを言います。少量でも家庭系ごみと変わらないごみでも町内会のごみ集積所に出すことはできません。
Q. 事業系の粗大ごみも自己搬入施設に持ち込めますか?
A.自己搬入施設は家庭系を対象としており、事業系は持ち込み出来ません。許可業者へ依頼(有料)してください。詳しくは、環境経済課へお問い合わせください。
各種 お問い合わせ先
・事業系ごみに関する一般的なこと
笠松町 環境経済課 電話058-388-1114
・産業廃棄物に関する一般的なこと
岐阜県 岐阜地域環境室 電話058-272-1111(代)
・産業廃棄物処理業者に関すること
一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会 電話058-272-9293