公開日 2023年04月01日
笠松町内への転入や町内での転居、町外へ転出する時には、転校の手続きが必要です。
転校に必要な書類(転校先の学校で必要なものです。)
- 現在、在学している学校で作成してもらうもの
- 「在学証明書」
- 「教科用図書給与証明書」
- 転入先の市町村で作成するもの(転入先の市区町村教育委員会でお尋ねください。)
- 「転入学許可書」
町外からの転入による転校手続き【小学校・中学校】
- 役場1階の住民課戸籍窓口で転入手続き(住民登録)を行ってください。
- 前に在学していた学校から発行された「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、中央交流センター内の教育文化課学校教育担当までお越しください。そこで、「(3)転入学許可書」を発行します。
- 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」「(3)転入学許可書」を持って、転入学する学校へ提出してください。
町外へ転出する場合の転校手続き【小学校・中学校】
- 保護者のかたから、現在、在学している学校へ転校することをお話してください。
- 学校が「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を作成し、保護者のかたへお渡しします。
- 役場1階の住民課戸籍窓口で、転出手続きを行い「(3)転出証明書」をもらってください。
- 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、転出先の市区町村で手続きをしてください。
なお、その後の手続きについては、転出先の市区町村教育委員会でお尋ねください。
町内への転居(学校区が変わる場合)【小学校】
- 保護者のかたから、現在、在学している学校へ転校することをお話してください。
- 学校が「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を作成し、保護者のかたへお渡しします。
- 役場1階の住民課戸籍窓口で住民票の異動手続きを行ってください。
- 前に在学していた学校から発行された「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、中央交流センター内の教育文化課学校教育担当までお越しください。そこで、「(3)転入学許可書」を発行します。
- 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」「(3)転入学許可書」を持って、転入学する学校へ提出してください。
町内への転居(学校区が変わらない場合)【小学校・中学校】
- 役場1階の住民課戸籍窓口で住民票の異動手続きを行ってください。
- 現在、在学している学校へ、保護者のかたから住所が変わったことをお知らせください。
窓口に関すること
手続きをする場所
教育文化課学校教育担当(中央交流センター)
手続きが出来る人
児童・生徒の保護者
取扱時間
午前8時30分から午後5時15分まで