介護保険の「住宅改修」「福祉用具購入」に関する受領委任払い制度

 介護保険による「住宅改修」や「福祉用具購入」は、介護保険の対象となる経費の9割、8割又は7割を、申請によって後から受け取る制度になっています。このため利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。

 笠松町では、利用者の方の一時的な負担を軽減する、費用の1割、2割又は3割を支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を実施しています。(※ただし、介護保険の対象外の費用については全額自己負担です。)。

 

対象者

 要介護(要支援)認定を受けている方で、次のいずれにも該当する方

 (1)介護保険料を滞納していない

 (2)施工(販売)事業者の同意が得られている

 

利用手続き

住宅改修

 (1)笠松町に登録されている施工事業者の同意を得て受領委任払い承認申請書等を提出し、笠松町の承認を受けます。

 (2)承認を受けた後に着工します。

 (3)利用者は、費用の1割、2割又は3割を施工事業者に支払います。

 (4)完成後に支給申請書等を提出すると、笠松町から費用の9割、8割又は7割が施工事業者に支払われます。

 

福祉用具

 (1)笠松町に登録されている販売業者の同意を得て、福祉用具を購入します。

 (2)利用者は、費用の1割、2割又は3割を販売業者に支払います。

 (3)購入後に支給申請書等を提出すると、笠松町から費用の9割、8割又は7割が販売業者に支払われます。

 

※詳しくは、介護保険の「住宅改修」「福祉用具購入」に関する受領委任払い制度の手続きの流れをご覧ください。

 介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」に関する受領委任払い制度の手続きの流れ(PDF形式160KB)

 

受領委任払い制度を利用するときの必要な書類

【住宅改修の事前申請に必要な書類】

 (1)介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書 (受領委任払い用)

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)(93KB)

 (2)住宅改修が必要な理由書

 (3)工事見積書(改修箇所、内容、規模及び材料費、施工費、諸経費を区分、明記したもの)

 (4)住宅改修箇所を示す平面図

 (5)改修箇所ごとの住宅改修前の状態が確認できる写真に改修後の状態を明記したもの(撮影年月日がわかるもの)

 

【住宅改修の支給申請に必要な書類】

 (1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(PDF形式113KBytes)

 (2)被保険者あての改修費用の領収書(金額、領収日が明記されているもの)

 (3)介護保険住宅改修にかかる請求書(内訳のわかるもの)

 (4)住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)

   ※領収書は、介護保険を利用した住宅改修費の1割、2割又は3割の負担額が記載されたものを提出してください。

 

【福祉用具の支給申請に必要な書類】

 (1)介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(PDF形式111KB)

 (2)被保険者あての購入費用の領収書(金額、領収日が明記されているもの)

 (3)福祉用具購入費請求書

 (4)購入したものがわかるパンフレット

 

 

 事業者の皆さまへ

  受領委任払いを取り扱うためには、事前に笠松町に登録していただく必要があります。 

 

提出書類 

 (1)介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録届出書

介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録届出書(PDF形式77.9KBytes)

 (2)介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書

介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書(PDF形式103KBytes)

 詳しくは、健康介護課までお問合せください。

 

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

健康介護課へのお問い合わせフォームはこちら