公開日 2024年04月17日
笠松町では、町内で新しく創業する方を支援するために、笠松町商工会、金融機関などと連携し、「笠松町創業支援事業計画」を策定し、平成29年5月に国からの認定を受けました。
本計画に基づき、笠松町、笠松町商工会、株式会社十六銀行、株式会社大垣共立銀行、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが連携し、創業者の皆さまをサポートします。
特定創業支援事業
創業支援事業計画では、創業希望者などに対して行う継続的な支援のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識が身につくものを「特定創業支援事業」と定めています。
笠松町創業支援事業計画では、笠松町商工会が実施する「創業塾(セミナー)」を特定創業支援事業としています。特定創業支援事業による支援を受けられた方(創業塾を受講された方)には、様々なメリットがあります。
- 詳細については笠松町商工会ホームページをご覧ください。
特定創業支援事業の支援を受けることによるメリット
特定創業支援事業の支援を受けると、次のメリットがあります。
(1)会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減
例:株式会社の場合 資本金の0.7%が0.35%になります
(2)信用保証協会が実施する創業関連保証の適用拡充
事業開始2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能
(3)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率を引き下げ
新規開業資金の貸付利率を引き下げた形で融資を受けることができます。
(4)笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金の利用
(5)創業者支援事業補助金の利用
(注意)これらの支援を受けるには、「特定創業支援を受けたことの証明書」の提出が必要となります。また、支援を受けるには別途条件や審査があり、全ての方が支援を受けられるとは限りません。
「特定創業支援事業を受けたことの証明書」について
特定創業支援事業による支援を受けられ、「特定創業支援事業を受けたことの証明書」の交付を希望される方は、下記申請書および添付資料を役場環境経済課までご提出ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(Word形式30.9KB)
(添付資料)
- 創業塾の受講修了書(笠松町商工会より交付されます)
- 開業済みの場合は、税務署受付印の押印がされた「開業届」の写し
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