公開日 2016年04月01日
在宅の重度の身体障がい者などの日常生活の便宜を図ることを目的として次の日常生活用具を給付または貸与します。
品目および対象者
品目 | 対象者 |
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視覚障がい者用ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字タイプライター・電磁調理器・盲人用体温計・盲人用体重計・歩行時間延長信号機用小型送信機・点字図書・視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上 (給付用具により、盲人世帯・就労者に限るなどの世帯要件があります) |
視覚障がい者用拡大読書器 | この装置によって文字を読むことが可能な視覚障がい者 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重複障がい者 |
品目 | 対象者 |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級 (聴覚障がい者だけの世帯など、世帯要件があり) |
聴覚障がい者用通信装置(ファクシミリなど) |
聴覚障がい、発声・発語に著しい障がいがある方 |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者で必要と認められる方 |
品目 | 対象者 |
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特殊尿器・特殊マット | 下肢または体幹機能障害1級 |
携帯用便器・特殊寝台・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上 |
入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする方 |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 |
重度障がい者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能全廃・言語機能喪失の方 |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がい者または肢体不自由者で、発声・発語に著しい障がいがある方 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいがあり、家庭内の移動に介助を必要とする方 |
障がい者の居宅などの段差解消・手すりの取付け床材の変更・扉の取替えなど・住宅環境の改善を行なうための居宅生活動作補助用具購入費や改修工事費の給付 | 下肢、体幹機能障害3級以上など |
品目 | 対象者 |
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透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上 |
ネブライザー・電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上 |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 |
品目 | 対象者 |
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火災警報器・自動消火器 | 重度身体障がい者 |
品目 | 対象者 |
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特殊マット・特殊便器・頭部保護帽・火災警報器・自動消火器・電磁調理器 | 療育手帳A |
負担額
原則1割負担となります。
本人、扶養義務者の所得により月額上限負担額が定められます。
注意事項
介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害などの特定疾病の方)の場合、介護保険の福祉用具の貸与及び特定福祉用具販売と重複する品目は、介護保険の保険給付が優先されます。