公開日 2019年11月05日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用される制度です。
期待される効果
マイナンバー制度の導入によって期待される効果として、大きく3つ挙げられます。
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国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 -
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 -
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
制度開始から現在までの流れ
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平成27年10月20日頃から11月末まで
マイナンバーが付番され、地方公共団体が委託する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、平成27年10月20日頃から、全国民に対し、通知カードが発送されました。 -
平成28年1月から
マイナンバーの利用が開始され、申請による「個人番号カード」が交付が始まりました。 -
平成29年1月から
国の行政機関の間で、情報連携が開始されました。 -
平成29年7月から
地方公共団体等も含めた情報連携が開始されました。
「通知カード」及び「マイナンバー(個人番号)カード」については、「通知カード・マイナンバー(個人番号)カードについて」のページをご覧ください。
利用範囲
マイナンバーは、法律で定められた事務に限り、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。また、このほかに社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。
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年金分野
年金の資格取得・確認、給付などの事務 -
労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務 -
医療・福祉分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付などの事務 -
税分野
税務署に提出する確定申告書、調書などに記載、地方税の賦課徴収・調査などの事務 -
災害対策分野
被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成などの事務
個人情報保護対策
マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は町役場に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
また、各機関で情報をやり取りする情報連携の際は、マイナンバーではなく、各機関ごとに異なるコードを用いますので、連鎖的に情報が漏えいすることもありません。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
詳しくは、特定個人情報保護評価のページをご覧ください。
よくある質問
マイナンバー(個人番号)に関する疑問については、内閣府ホームページ「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
コールセンターについて
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。
総合フリーダイヤル
【電話番号】 0120-95-0178
プッシュ番号 1 :通知カード・個人番号カード及び公的個人認証サービスに関する問合せ
プッシュ番号 2 :個人番号カードの紛失・盗難に関する問合せ
【受付時間】 平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始を除く)
全国共通ナビダイヤル
【電話番号】 0570-783-578
【受付時間】 全日午前8時30分から午後8時まで
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※IP電話等で繋がらない場合は050-3818-1250へお電話ください。
関連リンク(外部リンク)
内閣府ホームページは、ここをクリックしてください。
政府広報オンラインは、ここをクリックしてください。
国税庁ホームページ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>については、ここをクリックしてください。