公開日 2026年08月27日
日常的におむつを必要とするかたの世帯の経済的負担を緩和し、いつまでも自宅で生活を送れるようおむつ購入費の助成をします。
事業終了に関するお知らせ
国の方針及び介護保険制度の持続可能性・公平性を考慮し、令和9年3月購入分に対する助成をもちまして、本事業を終了させていただくこととなりました。より公益性・公平性の高い介護保険事業の継続を図るため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、事業終了に伴う今後の取り扱いは次のとおりです。
- 助成対象 令和9年3月購入分まで
- 申請期限 購入日の属する月から1年以内
(例)令和9年3月購入分は令和10年2月29日までに申請が必要です。
対象
1.要介護3の方で以下のいずれかに該当する方
・要介護認定における認定調査票中、「排尿」「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当する方
・要介護認定における認定調査票中、「ズボン等の着脱」等の項目の特記事項を踏まえ必要と認められる方
・令和2年度中に助成を受けた方
2.要介護4、要介護5の方で常時おむつを使用している方
上記1、2のいずれかに該当した上で、以下のすべての条件に該当する方
- 購入日において、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等に入所、病院及び診療所に入院をしていない方
- 介護保険被保険者証に記載されている住所に居住している方
- 購入日の属する年度の住民税(4月及び5月の助成の申請については前年度の住民税)が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が10万円未満の世帯に属する方
- 介護保険料を滞納していない方
助成額
おむつ費用助成基準額表
| 階層区分 | 助成基準額 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 7,500円/月 |
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当該年度の住民税が非課税の世帯に属する方 |
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当該年度の住民税が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が3万円未満の世帯に属する方 |
9,000円/年度 |
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当該年度の住民税が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が3万円以上10万円未満の世帯に属する方 |
4,500円/年度 |
※1 購入費が助成基準額を下回る場合は、購入費を限度に助成します。
※2 4月及び5月の申請については、前年度の住民税を確認します。
助成申請
おむつ購入費助成を申請される方は、
- おむつ購入費助成申請書
- 購入にかかる領収書(宛名が申請者名、購入日、品名、数量、領収金額及び販売店名の記載、領収印のあるもの)
- 購入商品がわかるレシート
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)
申請は、購入日の属する月から1年以内です。
(例)4月購入分は翌年3月31日までに申請が必要です。
申請書は下欄からダウンロードできます。項目をクリックしてください。
笠松町おむつ購入費助成申請書(PDF形式:146KBytes)
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
