障害者優先調達推進法とは

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日から施行されています。

 この法律は、障害者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を促進するため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際に障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することが推進されています。

  

 

障害者就労施設等からの物品等の調達実績

 当町での令和4年度調達実績を公表します。

 

 令和4年度 障害者就労施設等からの物品等の調達実績.pdf(43KB)

障害者就労施設等からの物品等の調達方針

 障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

 

 令和5年度笠松町障害者就労施設等からの物品等の調達方針.pdf(102KB)

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