60歳以上の高齢者と1歳から中学3年生のお子さんのインフルエンザ予防接種費用を助成します。
年齢の基準日は接種日現在となります。
接種期間
令和5年10月1日~令和6年1月31日 (医療機関の診療時間内)
※令和5年度より、接種期間が1月31日までに変更となりました
(1)定期接種(65歳以上の方)接種回数:1回
対象者
・接種時に笠松町に住民登録のある65歳以上の方
・60歳から64歳までの方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される状態の方
自己負担額
1,500円
※岐阜県広域化予防接種協力医療機関での接種も必ず自己負担金はお支払いいただきます。
接種方法
〇羽島郡内の指定医療機関
1. 指定医療機関へ予約
2. 指定医療機関に設置する「予診票」を記入
3. 自己負担金を支払う
<持ち物>健康保険証
〇岐阜県内広域化予防接種協力医療機関
1. 接種医療機関へ予約
2. 役場健康介護課窓口・福祉健康センター・総合交流センターに設置してある「予診票」の発行を受ける。
※「予診票」の発行受付は、平日(土日祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
3. 自己負担金を支払う
<持ち物>健康保険証、予診票
※羽島郡内の指定医療機関または岐阜県内広域化予防接種協力医療機関以外で接種する場合は、任意接種(予防接種法に基づかない接種)になりますので(3)をご覧ください。
(2)任意接種 (1歳から中学生・60歳~64歳の方で、郡内指定医療機関で接種される場合)
対象者
接種時に笠松町に住民登録のある方で下記のとおり
・1歳から中学3年生の方:1回1,000円(1人2回まで)の助成
・60~64歳の方:自己負担額(1,500円)で接種
接種方法
〇羽島郡内の指定医療機関
1. 指定医療機関へ予約
2. 指定医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接種に関する助成申請書」を記入
3. 接種料または自己負担金の支払い
・1歳から中学生:医療機関が設定する接種料から助成金額(1回1,000円)を差し引いた額を医療機関に支払い
・60~64歳の方:自己負担金(1,500円)を医療機関で支払い
(3)任意接種 (1歳から中学生・60歳以上で県外等の指定医療機関以外で接種する方)
対象者
・接種時に笠松町に住民登録のある
1歳から中学3年生の方:1回1,000円(1人2回まで)の助成
60歳以上の方:接種料金から自己負担額(1,500円)を差し引き、上限3,560円(1人1回まで)までを助成
接種方法
1歳から中学生:(2)を除く医療機関での接種
60歳以上の方:(1)及び(2)を除く医療機関での接種
1. 接種費用の全額を医療機関で支払う
2. 領収書・通帳を持参し、役場健康介護課窓口・福祉健康センター・総合交流センターにて「インフルエンザ予防接種に関する助成申請書」を記入し申請
※助成申請書の申請手続きは、平日(土日祝日・年末年始除く)の8時30分から17時15分まで
3. 助成金を申請された方の名義の口座に振込み
助成申請期限
令和6年2月15日(木)
医療機関について
・岐阜県広域化予防接種協力医療機関についてはこちらから(新しいウィンドウが開きます)ご覧ください。
・羽島郡内医療機関は下記のとおりです。
定期予防接種と任意予防接種
定期予防接種は、予防接種法に基づく接種です。なお、健康被害が生じた場合は、予防接種法により救済されます。
任意予防接種は、予防接種法に基づく予防接種ではありません。接種にあたっては、医師とよく相談してください。なお、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度により救済されます。