公開日 2024年09月26日
感染症の罹患や、重症化予防のため、予防接種法に基づく成人以降の定期予防接種を実施しています。
予防接種の種類と接種期間、回数
対象疾病 | 対象者 | 接種期間 | 接種回数 | 自己負担金※ |
風しん第5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性で、風しんの抗体価が一定以下の方 | 令和7年3月31日まで | 1回 | 無料 |
高齢者肺炎球菌 |
1.65歳の者 2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳1級をお持ちの方、またはそれに相当する方) |
左記の期間 | 1回 | 4,000円 |
高齢者インフルエンザ |
1.65歳以上の者 2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳1級をお持ちの方、またはそれに相当する方) |
毎年10月1日~翌年1月31日まで | 毎シーズン1回 | 1,500円 |
新型コロナワクチン | 毎年10月1日~翌年3月31日まで | 2,100円 |
※生活保護受給者は、事前の申請により自己負担金が免除となります。申請は、役場健康介護課窓口、福祉健康センターで行ってください。
※接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となります。
実施医療機関
(1)羽島郡内の指定医療機関
個別予防接種実施医療機関一覧表をご覧ください。
(2)広域予防接種協力医療機関
岐阜県広域化予防接種事業のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
(3) 上記(1)及び(2)以外の医療機関で接種の場合
対象となる方は、接種日時点で笠松町に住民票があり、定期予防接種の対象となる方で次のいずれかに該当する方です。
・岐阜県外等の医療機関で継続的な治療または経過観察を受けている方
・保護者の里帰り等の理由で岐阜県外に滞在している方
接種費用の一部を助成しますが、助成を受けるためには事前に町に申請が必要です。申請後、書類の発行が必要となりますので早めに申請をしてください。申請は、次の申請書を役場健康介護課窓口もしくは笠松町福祉健康センターに提出が必要です。
定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).doc(74KB)
定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号).pdf(87KB)
接種後は、定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書に記入し、予診票(原本)と医療機関の領収書(原本)、申請書に記入した振込先が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)を役場健康介護課窓口もしくは笠松町福祉健康センターにご提出ください。※予防接種依頼申請から予防接種、助成金交付申請までは同一年度で行うようお願いします。
定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号) [DOC:66.5KB]
定期予防接種料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)[PDF:125KB]
※風しん第5期予防接種については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
接種時の持ち物
1 予防接種予診票
対象疾病 | 接種医療機関 | 予診票 | 事前の手続き |
風しん第5期 | 全国の指定医療機関 | 医療機関に設置 | 不要 |
高齢者肺炎球菌 |
郡内指定医療機関 岐阜県広域化予防接種事業協力医療機関 |
65歳を迎えた次月に郵送 | 不要 |
その他県外等の医療機関 |
65歳を迎えた次月に郵送 | 必要※ | |
高齢者インフルエンザ |
郡内指定医療機関 |
医療機関に設置 | 不要 |
岐阜県広域化予防接種事業協力医療機関 その他県外等の医療機関 |
事前に役場で受け取り | 必要 | |
新型コロナワクチン | 郡内指定医療機関 | 医療機関に設置 | 不要 |
岐阜県広域化予防接種事業協力医療機関 その他県外等の医療機関 |
事前に役場で受け取り | 必要 |
※県外など指定医療機関以外での接種の場合は、事前に上記実施医療機関(3)の手続きが必要です。
2 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)
何らかの健康被害が生じた場合
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町より給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
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