税額控除の種類2019年6月10日
税額控除は6種類あります。
控除を受けるためには、確定申告や町県民税の申告が必要です。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。
住宅借入金等特別控除の調整税額控除
・居住年が平成11年から平成18年、平成21年から平成26年3月までの方
原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×5%(最高限度額97,500円)
・居住年が平成26年4月から令和3年12月31日までの方
原則として次の1.と2.のうち、いずれか少ないほうの金額
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等×7%(最高限度額136,500円)
寄附金税額控除
・対象となる寄附金
1.総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
東日本大震災に関する寄附金、義援金と含みます
2.岐阜県共同募金会
3.日本赤十字社岐阜県支部
4.岐阜県及び笠松町が条例で指定する寄附金
・控除額の計算方法
総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)の場合とそれ以外の寄附金の場合で、計算方法が変わります。
なお、どちらも控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
1.総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)の場合
次のアとイの合計額が町県民税額から控除されます。
イの金額は、個人町県民税所得割額の20%が限度です。
ア 基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、町6%)
イ 特別控除額
平成25年度まで (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)
平成26年度から (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)
なお、特別控除額は町県民税所得割額の2割が限度です。
2.総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)以外の場合
控除額
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、町6%)
※1.申告特例控除額
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、所得税の軽減相当額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
ただし、確定申告書、町民税・県民税申告書を提出されると、ふるさと納税ワンストップ特例は適用されません。
配当控除
配当控除額については、配当所得金額に次の税額控除率を乗じた額となります。
ただし、私募証券投資信託等の場合は率が異なります。
課税総所得金額等 | 町民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超えの部分 | 0.8% | 0.6% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めた場合、申告書の提出により控除が受けられます。
配当割又は株式等譲渡所得割に係る特別徴収税額控除
配当割額、株式等譲渡所得割額に対して、町民税は3/5を、県民税は2/5を乗じたものを、それぞれの所得割から控除します。