公開日 2024年11月21日
税額控除とは
税負担額を、納税義務者の実情に応じたものとするために、町県民税の税額の計算では「所得控除」が行われますが、それとは別に、計算した税額(算出所得割の合計額)からさらに一定の金額を差し引く「税額控除」(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、外国税額控除)および「配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除」が定められています。複数の税額控除がある場合は、調整控除→配当控除→住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)→寄附金税額控除→外国税額控除→配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の順序で控除します。
調整控除
税源移譲に伴い、生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除します。
注:令和3年度課税分より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合 |
合計課税所得金額が200万円超の場合 |
1.人的控除額の差の合計額 人的控除の差については、こちらをご覧ください 2.合計課税所得金額 1と2のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%) |
1.人的控除額の差の合計額 人的控除の差については、こちらをご覧ください 2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額 1から2を差し引いた金額の5%(町民税3%、県民税2%) ただし、1から2を差し引いた金額が5万円未満の場合は5万円の5% |
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいいます。
※調整控除は、町県民税額を決定する際に、人的控除の適用状況に応じて自動的に算出されます。
配当控除
配当所得がある場合、課税総所得金額に応じて配当所得金額の一定割合を控除するものです。
配当控除額については、配当所得金額に次の税額控除率を乗じた額となります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の町県民税の所得割から控除することができます。控除の適用を受けるには、町への手続きは不要ですが、最初の年は確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。
寄附金税額控除
前年1年間(1月から12月まで)の間に、対象となる団体、市町村などに寄附をし所定の手続きをとった方は、寄附金税額控除の金額が算出され、翌年度の町県民税で税額控除が受けられます。
対象となる寄附金
1.総務大臣が指定する都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
※東日本大震災に関する寄附金、義援金を含みます。
2.岐阜県共同募金会または日本赤十字社岐阜県支部に対する寄附金
3.岐阜県と笠松町が条例で指定する寄附金
※「岐阜県の条例」で指定した法人一覧は、個人住民税の寄附金税額控除について<外部リンク>をご覧ください。
※令和6年11月現在、笠松町で独自に指定している法人はありません。
控除額の計算方法
控除額の計算は、次のとおりです。どちらも控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
1.総務大臣が指定する都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)の場合
ふるさと納税の計算、手続き方法と寄附金額の目安についてをご覧ください。
2.ふるさと納税以外の寄附金の場合
- 控除額
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、町6%)
外国税額控除
外国で得た所得に対してその国で税金を納めた場合、さらに国内で課税すると二重課税になります。この国際間の二重課税を調整するため、外国で課税された税額を所得税や町県民税の所得割額から控除限度額の範囲で控除することができます。
控除限度額の計算
外国税額 | (1)所得税からの控除 |
「所得税の外国税額控除限度額」=その年分の所得税額 × (その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額) |
|
(2)県民税(所得割)から控除 |
「県民税の外国税額控除限度額」=「所得税の外国税額控除限度額」 × 12% | ||
(3)町民税(所得割)から控除 |
「町民税の外国税額控除限度額」=「所得税の外国税額控除限度額」 × 18% |
控除の方法
所得税において外国税額控除された場合に控除しきれない額があるときは、まず県民税から、さらに控除しきれない額があるときは町民税から一定の金額を限度として控除します。
なお、控除しきれない場合は、各年の控除余裕額の範囲内で、3年間の繰越控除が認められています。
また、所得割額を超えるため控除できなかった額(控除未済額)がある場合は、3年間の繰越控除が認められています。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等の配当所得や、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、所得税の源泉徴収に合わせて町県民税も特別徴収(※1)されます。
- 「県民税配当割」または「県民税株式等譲渡所得割」(※2)として他の所得と区分する「分離課税方式」で取引時に事前に特別徴収されます。
- これらに該当する所得は、特別徴収が行われた時点で課税と納税がすでに完了しているため、申告をしなくてもよいこととなっています。
(※1)特別徴収とは、本来の納税義務者である個人から、特別徴収義務者(証券会社等の配当・譲渡の対価支払者)が地方税を徴収し、個人に代わって納入する制度です。
(※2)いずれの名称も「県民税」となってますが、その税額は個人県民税と個人町民税を合算したものになります。特別徴収納税義務者が、その税額を本来の納税義務者である個人の住所地である県に納付した後に県が町に対して町民税相当分を分配する形をとります。
一方、納税義務者ご本人の選択により、その所得を申告すると、所得割の課税標準に含めて町県民税の税額を計算します。この場合「配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除」の適用を受けることができ、事前に特別徴収された税額分の金額が町県民税の所得割額から控除されます。控除しきれない額は均等割または未納額に充当、もしくは還付します。
配当割額および株式等譲渡所得割額控除額の金額は、次のとおりです。
町民税(所得割分):配当割・株式等譲渡割所得割額の5分の3
県民税(所得割分):配当割・株式等譲渡割所得割額の5分の2
必要な手続き
町県民税への「配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除」の適用を受けるには、事前に特別徴収されている税額を申告する必要があります。
確定申告または町県民税申告書に、特別徴収された配当割額や株式等譲渡所得割額に関する必要事項を記入してください。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額の「確定申告書第二表」への記入例(PDF形式273KBytes)
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入された内容は、町県民税の算定などに使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目がある場合は必ず記入してください。 記入がない場合、町県民税決定の際に適用されず、町県民税の税額や徴収方法などに影響が出ますので、記入漏れのないようご注意ください。
記入事項については、こちらをご覧ください。
確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意ください
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