公開日 2013年10月09日
国民健康保険には、特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合、医療機関へ支払う一部負担金の減額、又は支払いの免除、若しくは徴収が猶予される制度があります。
特別な事由とは次のとおりです。
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不良その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
対象となるかた
- 笠松町に住民登録があり、引き続き6ケ月以上居住しているかた
- 国民健康保険税に滞納がないかた
- 利用可能な資産又は労働力を活用しても、一部負担金の支払いが困難になったと認められる世帯の被保険者のかた
注意事項
制度の利用を希望される方は、事前に住民課窓口へ相談してください。