医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、次の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

 

 自己負担限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日)

所得区分 70歳未満の人
2,120,000円
1,410,000円
670,000円
600,000円
340,000円

 

 

所得区分 70歳以上75歳未満の人
一般 560,000円
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
区分2 310,000円
区分1 190,000円