公開日 2019年05月01日
印鑑(実印と登録)
実印とは、役場に登録し町長が本人の印鑑と相違ないことを認めたものをいいます。実印は、商取引や不動産の登録、財産の相続などの手続きに使います。
印鑑が登録されると、登録された証書として印鑑登録証(カード)を交付します。この登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。また、登録した印鑑(実印)や印鑑登録証は、本人の権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように各自で大切に保管してください。
印鑑登録できる方
笠松町に住民登録をしている15歳以上の方(成年被後見人は除く)
登録できない印鑑
- 住民票に記載してある氏や名以外の文字で彫ってあるもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影が鮮明でないもの
- 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
注意事項
登録できる印鑑は、1人1個です。1つの同じ印鑑を家族で共用することはできません。
登録の方法(本人の場合)
登録する本人が、本人であることが確認できる書類を窓口で提示して申請した場合は、即日登録し、登録完了後に印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
登録の方法(代理人の場合)
代理人申請の場合は即日登録、印鑑登録証明書の交付を受けることはできません。まず本人による代理人選任届(町指定の様式)提出後、代理人による印鑑登録の申請をすることができます。
申請を受けた後、本人の登録の意思確認をするため、照会書(回答書)を登録者あてに郵送しますので、照会書に記載の期日までに、代理人が必要なものを持参してください。印鑑登録、印鑑登録証明書の交付は、代理人が回答書を窓口に持参したときになります。
必要なもの
- 指定の代理権授与通知書
- 登録しようとする印鑑
- 照会書、回答書(あらかじめ自署・押印してください)
- 登録申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証・資格確認書など)
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、官公署の発行した免許証・許可証・もしくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの)
- 代理人の印鑑(受領印)
印鑑登録証・登録印を紛失・破損・摩滅したとき、登録印を変更したいとき
印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録証亡失の届出をしてください。
印鑑登録証・登録印を紛失・破損・摩滅したとき、印鑑を変更したいときは登録の廃止の届出をしてください。代理人でも届出ができます。この場合は、代理人選任届(町指定)が必要です。廃止後に再度、新しい印鑑で登録の手続きをします。
必要なもの
- 印鑑登録証(カード)※
- 登録印※
- 再登録印(再登録を申請する場合)
- 登録者の本人確認ができる書類
- 代理人の本人確認ができる書類(代理人の場合)
- 代理人選任届(代理人の場合)
※紛失時は不要です。
手数料
登録料 300円
申請場所
住民課戸籍住民担当窓口
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例については、下記のページからダウンロードできます。(それぞれの項目をクリックしてください。)
PDFファイルをご覧になるには
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