選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日に投票所に行けないかたは、次の制度を利用して投票することができます。

1.期日前投票制度

 期日前投票制度は、投票日前であっても投票日と同じ方法で投票ができるよう設けられた制度です。

 

投票対象者

  笠松町の選挙人名簿に登録されている人で、投票日当日、次の事由に該当する人

  1. 区域を問わず、職務もしくは業務または葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする人、その人の親族その他社会の通念上これらの人に類する地位にあると認められる人が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。
  2. 1.以外の用務または事故のためにその属する投票区の区域外に旅行または滞在すること。
  3. 疾病、負傷、妊娠、老衰もしくは身体の障害のためもしくは産褥にあるため歩行が困難であることまたは監獄、少年院もしくは婦人補導院に収容されていること。
  4. 交通至難の島などに居住または滞在していること。
  5. 笠松町の区域外の住所に居住していること。
  6. 天災または悪天候により投票所へ到達することが困難であること。

  

投票場所

  笠松町役場 1階 住民課ロビー前

 

投票期間

  選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間

  (上記期間中の午前8時30分から午後8時までで、土曜日、日曜日、祝日を含みます

 

投票手続

  1. 投票には、期日前投票宣誓書兼請求書の提出が必要です。事前に笠松町選挙管理委員会から送付する宣誓書兼請求書(投票所入場券と一体になっています)に「投票する日」、「生年月日」、「氏名」、「現住所」を記入し、投票日当日に投票できない理由に○印を付けたうえで、期日前投票所へ持参してください。
  2. 期日前投票所で投票所入場券と宣誓書兼請求書を提出すると、投票用紙が交付されます。
  3. 投票記載所で投票用紙に候補者の氏名(名簿届出政党などの名称または略称)を記入します。
  4. 直接、投票箱に入れます。

 

必要なもの

  • 笠松町選挙管理委員会から送付する「投票所入場券(期日前投票宣誓書兼請求書と一体になっています)」をお持ちください。
  • 印鑑は必要ありません。

 

2.不在者投票制度

 仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたが、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができるよう設けられた制度です。また、指定病院に入院しているかた等は、その施設内で不在者投票ができます。

 

2-1.他市町村における不在者投票

投票対象者

  長期の出張などで、笠松町を離れていて、投票のために帰ってくることが困難な人

 

投票場所

  滞在している市区町村の選挙管理委員会

 

投票期間

  選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間

  (上記の期間中で、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の執務時間中)

 

投票手続

  1. 投票には、不在者投票宣誓書の提出と投票用紙の請求が必要となります。不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、笠松町選挙管理委員会に提出してください。
  2. 笠松町選挙管理委員会から、「投票用紙」、「不在者投票用外封筒および内封筒」、「不在者投票証明書」が書留郵便で送付されます。
  3. 2.で送られてきた書類を滞在先市区町村の選挙管理委員会へ持参し、指示に従い投票してください。
  4. 投票された投票用紙は、滞在市区町村の選挙管理委員会から笠松町選挙管理委員会に郵送されます。

 

 なお、送られてきた投票用紙を予め記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると、投票することができません。

 

2-2.病院・老人ホーム等における不在者投票

投票対象者

 県の選挙管理委員会が指定する病院および老人ホーム等に入院、入所中の人

 

投票場所

  入院、入所中の病院、老人ホームなど

 

投票手続

  1. それぞれの施設の長などの不在者投票管理者に依頼して、投票用紙を笠松町選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院、入所している施設で投票します。
  2. 投票された投票用紙は、施設から笠松町選挙管理委員会に送られます。

 

2-3.郵便等による不在者投票

投票対象者

 下記のいずれかに該当し、郵便等投票証明書を持っている人 

  1. 身体障害者手帳を持っていて、次に該当する人
    1. 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級もしくは2級
    2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級もしくは3級
    3. 免疫、肝臓の障がいが1級から3級
  2. 戦傷病者手帳を持っていて、次に該当する人
    1. 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症まで
    2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症まで
  3. 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

 

 上記のいずれかに該当する場合は、障がいの程度等を証明する書面を添えて、笠松町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を請求してください。この証明書の交付を受けていないと郵便投票をすることができません。

 

投票場所

  自宅等の現在自身のいる場所

 

投票期間

  選挙の告示(公示)の翌日から選挙期日の前日までの間

  (記入済み投票用紙は選挙期日の投票終了時刻必着)

 

投票手続

  1. 投票には、郵便等投票証明書が必要になります。投票に先立って、障がいの程度等を証明する書面を添えて、笠松町選挙管理委員会に証明書の交付請求をします。
  2. 笠松町選挙管理委員会から郵便等投票証明書が交付されます。
  3. 選挙期日の4日前までに、笠松町選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書を提示して投票用紙等の請求をします。
  4. 笠松町選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し、必ず郵送で笠松町選挙管理委員会へ送付してください。

 

3.在外投票制度

 仕事や留学等で海外に住んでいる人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、外国にいながら国政選挙に投票ができるよう設けられた制度です。

 

投票対象者

 日本国籍を持つ18歳以上の人で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人

 

登録申請および投票手続

  1. 投票には、在外選挙人名簿への登録と在外選挙人証が必要になります。在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に笠松町選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館等に申請する方法(在外公館申請)がありますので、投票に先立って申請してください。
  2. 在外選挙人名簿に登録された後、笠松町選挙管理委員会から最寄りの日本大使館・総領事館を経由して在外選挙人証が交付されます。
  3. 投票方法には、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法(在外公館投票)と、あらかじめ笠松町選挙管理員会に請求した投票用紙を自宅等で記入し、笠松町選挙管理員会へ郵送する方法(郵便等投票)があります。また、一時帰国している場合などは、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行うことも可能です。

 詳しくは、総務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

4.特例郵便等投票制度

 新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養等をしている人が一定の要件を満たす場合、療養先から投票ができるよう設けられた制度です。

 

投票対象者

  次の「特定患者等」に該当し、投票用紙の請求の時点で、外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日当日までの期間にかかると見込まれる人

 

 「特定患者等」

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人

 

投票場所

  自宅や宿泊療養施設等の療養先

 

投票期間

  選挙期日の告示(公示)の翌日から選挙期日の前日までの間

  (記入済み投票用紙は選挙期日の投票終了時刻必着)

 

投票手続

  1. 選挙期日の4日前までに、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面(外出自粛要請等の書面)を添えて、笠松町選挙管理員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請等の書面を請求書に添付できない場合は、その理由を請求書に記載してください。
  2. 笠松町選挙管理委員会から、「投票用紙」、「特例郵便等投票用外封筒および内封筒」、「返信用封筒」、「透明ケース」、「外出自粛要請等の書面(返却分)」が書留郵便で送付されます。
  3. 笠松町選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に特例患者等選挙人本人が記入し、郵送で笠松町選挙管理委員会へ送付してください。

 

 詳しくは、「特例郵便等投票制度」のページをご確認ください。

 

※郵送による手続きが必要な投票制度の利用を希望される場合は、郵送期間を見込んで早めの手続きをお願いします。

お問い合わせ

総務課

電話:058-388-1111

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