笠松町における人権教育の方針と重点について

方針

 日本国憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、基本的人権尊重の理念を明確にしている。
 町民憲章にある「お互いが助け合う心を養い幸せを求めましょう」には、個人の尊厳と基本的人権を尊重する精神が流れており、潜在する差別意識や誤解などをなくし自由で平等に生活できることをめざしている。
 そこで、町民に対し、人権尊重の立場に立って同和問題をはじめ人権教育の研修の機会を確保し、このことに対する正しい理解と認識を深め、偏見・差別を許さない態度を育てる人権教育が必要である。
 そのために、行政機関や関係団体、家庭や学校、地域社会が連携を図りながら、計画的かつ組織的に人権教育の学習の機会をもち、温かい人間関係の醸成に努める。

重点と方途

  • 人権教育推進体制の整備と充実
    • 町の実情に即した人権教育推進組織の整備を図る。
    • 現代的課題および町の実態を踏まえた人権教育全体計画の内容の充実を図る。
  • 人権教育指導者や関係職員の資質の向上 
    • 各種研修会参加を通した、すべての教職員および行政職員や社会教育関係指導者などの人権感覚の高揚を図る。
  • 人権意識を高める学習の充実
    • 各種講座、学級などにおける学級生相互の温かい人間関係の醸成と人権意識の高揚を図る。
    • 同和問題など、人権に関わる諸問題への正しい理解と認識を深める学習会・研修会等を実施する。

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