交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療保険で医療を受けることができます。この場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療保険が一時的に立て替えて、後で加害者に請求をすることになります。

示談は慎重に

 届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと後期高齢者医療保険が使えなくなることがあります。したがって示談の前に必ず、住民課窓口へ届け出てください。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 事故証明書

 ※その他申請書類については、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページにてご確認ください。

 

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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